1.遺言執行者を指定しておくこと
「遺言を書けば一安心」
そう思うところかもしれませんが、遺言は書いただけでは終わりとは言えません。
なぜなら、書いた内容が現実に執行されてはじめて、遺言者の最終意思が実現された、と言えるからです。
自動的に遺言の内容のとおりになるわけではなく、別途、遺言を執行する手続きが必要になります。
そのために、遺言書であらかじめ「遺言執行者」を指定しておくことをオススメしています。
遺言執行者をあらかじめ指定しておけば、迅速に遺言内容を実現させることができます。
2.遺言執行者は必要?
では、遺言に遺言執行者を指定していない場合はどうなるか。
遺言執行者が絶対にいなければ手続きができないのかですが、遺言の内容によって結論は異なります。
つまり、遺言執行者がいなくても問題ないケースもあります。
たとえば、遺言で遺産分割を一定期間禁止されている場合、遺言執行者がいなくても禁止になるわけです。
特に手続きが必要というわけではないので、わざわざ遺言執行者を選任する必要はないでしょう。
3.遺言執行者しかできない手続きも
一方で、遺言執行者にしかできない手続きもあります。
それは、以下が書かれている場合です。
・相続人廃除
・認知
遺言執行者自らで家庭裁判所や役場にそれらの手続きをする必要があり、受遺者などが行うことはできません。
相続人廃除について詳しくは<相続権を奪う方法は?相続人廃除の解説>をご覧ください。
4.登記手続きは遺言執行者が
登記手続きにおいては注意点があります。
遺贈を原因とする名義変更登記は、利益を受ける受遺者が「登記権利者」となり、遺言執行者が「登記義務者」として共同で登記申請する必要があります。
なお、遺言執行者がいない場合は、遺言者の相続人全員が登記義務者として手続きに関与する必要があり、相続人全員の実印や印鑑証明書を要します。
※令和5年4月から、受遺者が相続人の場合に限り、受遺者単独での登記申請が可能となりました。第三者への遺贈登記に限って共同申請となります。
遺贈登記について詳しくは<申請人は?必要書類は?遺贈による所有権移転登記の解説>をご覧ください。
5.まとめ
遺言で遺言執行者の指定があるかどうかは重要な点になります。
遺言執行者でなければならない手続きもあります。
遺言内容によっては必須というわけではありませんが、銀行の手続きにおいて遺言執行者を要求されることがありますし、迅速性の点からいっても遺言執行者は指定しておくことをオススメします。