遺言書を作成した方がいい9つのケース

遺言書を作成するかしないかはもちろん個人の自由ですが、遺言書を作成しておいた方がよいケースもあります。

たとえば、次のものです。ただし作成にあたり遺留分(簡単にいうと相続人の最低限の持分)には気を付けるべきです。

(1)子供も両親もいない中で配偶者に全財産を遺したい

この場合、法定相続人(法定相続持分)は兄弟姉妹(持分4分の1)と配偶者(持分4分の3)となりますが、兄弟姉妹には相続人であっても遺留分がないため、いっそのこと兄弟姉妹の相続分をゼロにして文字どおり全財産を配偶者に遺すことも問題ありません。

むしろ、兄弟姉妹と配偶者が相続すると、遺産分割協議で揉める可能性が高いように思いますので、このような遺し方も考えるべきです。

(2)自分の自由な意思で財産の配分先を決めたい

遺言がなければ法定相続人に法定相続分にしたがって相続されますので、自分の財産は自分の意思で与えたい、遺したい場合は遺言書を書く必要があります。あわせてそのように配分した理由やその気持ち、想いを付言事項として書いておけば相続人間の争いの予防にもなります。

(3)相続権のない人に遺したい

内縁の配偶者は長年連れ添っていても法律上相続権がありません。孫はその親(遺言者からみて子)が生きている限りは相続することはできません。そのほか自分の介護、お世話をしてくれた人、自分に貢献してくれた人に遺したい場合は遺言書を書いておくべきです。

(4)負担付遺贈をしたい

財産を渡す代わりに、残された配偶者の介護などをすることを条件として遺贈をする場合です。

たとえば「財産を遺贈する代わりに〇〇の面倒をみなければならない」などです。

もっとも、遺贈を受ける人がちゃんと条件を実行してくれるか(負担を受け入れてくれるか)の見極めが重要になってきます。

(5)円滑に事業を承継したい

オーナー経営者である自分が死亡したことにより、自社株式が意図しない者に渡ってします可能性もありますので、スムーズな事業承継を目的としたければ、後継者となる相続人に全株式を遺し、その他の相続人には金融資産などを遺す遺言書を書いておくべきです。

(6)相続人がだれもいない

相続人がだれもいなければ死亡によって相続財産は当然に法人化します。そして、最終的には国のものになりますので、それを避けたいのであればお世話になった人など、だれかに遺すべきでしょう。

 

なお、この場合は全部の遺産を渡す、全部包括遺贈とするべきです。詳しくは<相続人が1人もいないときはどうなる?相続財産管理人とは?>

(7)団体に寄付

公益的な活動をする団体、宗教施設や法人に寄付したい、社会的活動に財産を使ってほしい気持ちがある場合です。

ただし、団体によっては現金以外を受け取らない(不動産や株式、預金債権などは受けない)場合もありますので、事前の確認や打ち合わせが必要になるでしょう。

 

遺言寄付について詳しくは<遺言で寄付するには?>

(8)相続人の中に未成年や行方不明者、認知症の者がいる

このケースは遺言書を書いていない結果、相続人間で遺産分割協議になったときのことを考えた場合です。

未成年者と親権者との遺産分割協議は、利益相反のため家庭裁判所に特別代理人の選任を要しますし、認知症の者がいる場合は、成年後見人選任が必要になってきます。

また、行方不明者がいる場合も不在者財産管理人選任が必要になってきますので、手間が各段に増し、時間もかかります。

それらを回避するためにも、遺産分割協議になった場合を見据えて遺言書を書いておくのも良いかもしれません。

(9)前妻との間の子がいる

たとえ何十年と会っていなくても前妻の子は第1順位の相続人です。再婚相手やその子との遺産分割協議となると、円満、円滑に進めることが期待できない、むしろもめる可能性もあります。

争続対策のために遺言書を書いておき、財産の分け方などを調整する必要性は高いです。

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