外国語で書かれた遺言は有効?外国人が日本で遺言書を作ることは?

1.外国語の遺言書は有効?

日本には多くの外国人の方が住んでいます。

当然ながら、その方々は日本に預貯金や現金、不動産など様々な財産を有しています。

自分が亡くなったあとのことを考え、「遺言を書いておこう」と思う方もいらっしゃいます。

ただ、日本語がうまく書けないため母国語で遺言書を書くこともあるかもしれません。

では、遺言書は外国語で書かれていても問題はないのでしょうか。

そもそも外国人の方が日本で遺言書を書いても、それは正式な遺言書として有効なのか。

その遺言書を使って名義変更などができるのか。

外国人の方が遺言書を書く場合、まずは以下の2つの点について検討が必要です。

①遺言の作成方式についての検討

まず、1つめ。

外国人の方が遺言書を書く場合、どのような方法で遺言書を作成すればよいのか、といった作成方式の問題です。

国によって遺言書の作成方式は異なります。世界共通ではありません。

では、実際にその作成方式はどうなるのか、「遺言の方式の準拠法に関する法律」の第2条には以下のように遺言の作成方式について規定されています。

①行為地法(遺言を作成する地の法)

②遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した地の法

③遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法

④遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した地の法

⑤不動産に関する遺言について、その不動産の所在地

これらのいずれかから選択することができます。

したがって、国籍が母国のままであれば、母国の法律による方式で作成しても問題ありませんし、日本に住んでいる方であれば、③や④により日本の民法による方式で作成可能です。

もっとも、日本の財産について日本で手続きをするわけなので、日本の民法の方式で作成した方が最善であることは言うまでもありません。

なお、遺言の作成方法について詳しくは<遺言書には何が書ける?作成方法やメリット、デメリット>こちらをご覧ください。

②遺言の内容は日本の法律を適用できるのかを検討

2つめに検討が必要なのは、遺言の内容(成立・効力の部分)についてです。

なぜなら、上述の遺言の作成方法と、遺言の成立・効力に関しては別問題であり、遺言書を有効に作成した、といっても遺言の中身まで当然に日本の法律が適用されるとは限らず、別途、検討する必要があるのです。

遺言の作成方法はちゃんとしていても、遺言内容が実現できない、といったことが起こりえます。

ここで、「法の適用に関する通則法」という法律があり、その法律には、

・相続については遺言者の本国法による

・遺言の成立および効力は成立当時の遺言者の本国法による

と定められています。

つまり、遺言の方式が日本の民法に則ったもので作成してあっても、遺言書に書かれている内容については本国の法律が適用されるのです。

しかし、本国法が必ず適用されるのかというと、実はそうではありません。

本国法に、日本の法律を適用すべきと規定されている場合は、日本の法律を適用することができます。

これを「反致」といいます。

本国にボールを投げたが、本国法の規定に従い日本にまたボールが返ってくるイメージです。

この場合、日本法にしたがって処理されます。

したがって、まず、本国法がどうなっているか調査・確認する必要がありますが、国によってはその調査・確認の作業自体に困難が伴う場合もあります。

2.自筆証書遺言書を作る場合の留意点

以上を検討、確認し、実際に外国の方が日本の方式、その中でも「自筆証書遺言」で遺言書を作る場合の留意点です。

外国語で書くことは?

日本の方式で遺言を作成する場合、言語は日本語でなければならない、といった規定はないため、母国語で書かれた遺言書であっても有効です。

押印は?

日本人が遺言書を作成するには押印が必須になります。民法上、定められています。

しかし、外国人の方はハンコを持っていない、そもそも押印する文化・慣習がありません。

そこで、「外国人ノ署名捺印及無資力証明ニ関スル法律」という法律で、外国人はサインをすれば押印は不要、と規定されています。

家庭裁判所の検認は?

自筆証書遺言は家庭裁判所の検認が必要になります。詳しくは<遺言の検認とは?遺言書が見つかったらやるべきこと>

それは外国人の方が作成したものであっても同様です。

そして、検認にあたっては相続人全員の関与が必要になるため、その外国人の方の相続人を確定させるための手続きが別途必要になります。

日本は戸籍制度があるため、戸籍を取り揃えて相続人を確定させますが、外国は違います(むしろ戸籍制度がある国はほとんどありません)。

その国の方法で相続人を確定させる必要があるので、より困難な作業が想定され、遺言内容の実現にあたっても時間と労力を要します。

したがって、自筆証書遺言で作成することは避け、後述の公正証書遺言で作成すべきです。

なお、遺言書を法務局に保管する制度が始まりましたが、この制度を利用すれば自筆証書遺言であっても家庭裁判所の検認が不要になります。詳しくは<法務局で遺言書を保管してくれる?遺言書保管制度とは>

遺言書保管制度を利用する場合、遺言書が外国語で書かれていれば、申請に際して日本語による翻訳文が必要になります。

3.公正証書遺言で作成する場合は

公正証書は必ず日本語で作成されますので、外国語で作成することはできません。

であるなら、「日本語が読み書きできなれば公正証書遺言は作れないのか」

そんなことはありません。

この場合、証人2名とは別に通訳人立ち合いのもとであれば、作成できます。

日本語をある程度理解できる方であれば通訳なしで作成することも可能です。

自筆証書遺言と違い家庭裁判所の検認手続きが不要なので、相続人を確定する必要がなく、スムーズに手続きに移れることでしょう。

4.まとめ

日本に住んでいる外国人の方が、将来のことを考えて元気なうちに遺言書を作っておきたい、と思うことはあるでしょう。

外国人の方が遺言書を作る場合、まずは2つの点について検討しなければなりません。

・どのような(どの国の)方式で遺言書を作成するのか(遺言の方式について)

・遺言の内容については本国法に従うのか、それとも反致により日本の法律が適用できるのか(遺言の内容、効力について)

当然ながら本国の法令を確認する必要もあります。

それらを検討、確認したうえで、遺言書を作成する場合は自筆証書遺言ではなく(通訳人を用意する手間がかかるかもしれませんが)、公正証書遺言で作成することをオススメします。

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