遺言の検認とは?遺言書が見つかったらやるべきこと

1.自筆証書遺言書の検認手続き

自宅の遺品整理をしていたら封印してある遺言書が見つかったということがありますが、自筆で書かれた遺言書の場合、その場で勝手に開封をしてはいけません。

それが相続人全員の合意のもとであったとしても同様です。

自筆の遺言書は家庭裁判所において裁判官、相続人の立ち合いの元、開封することが必要になります。これを自筆証書遺言書検認手続きといいます。

うっかりでも勝手に開封してしまうと5万円以下の過料に処せられる場合があります(開封によって遺言書が無効となることはありません)。

2.検認は遺言の有効・無効を判断しない

検認手続きは遺言書の状態を調書に記録して、改ざんを防止する証拠保全手続きにすぎません。

遺言書それ自体の有効、無効を判断するものではありませんが(※)、検認を済ませておかないと不動産の名義変更や預貯金解約などの遺言の内容を実現する手続き一切をすることができませんのでとても重要な手続きです。

(※遺言が有効か無効かで相続人間で争いがある場合はまず家庭裁判所の調停手続きによって話し合うことになりますが、調停が不調に終わった、または調停をしても合意することが困難なことが明らかな場合は地方裁判所に遺言無効確認訴訟を起こすことになります)

3.法務局での遺言書の保管制度

2020年7月10日から遺言書保管法が施行されました。

これは、自筆遺言書を法務局が遺言保管所として保管してくれる制度です。

この制度を利用すれば家庭裁判所の検認手続きが不要になりますし、遺言書の原本が法務局に保管されるため改ざん、紛失、隠ぺいのおそれもなくなります。

デメリットとしては必ず遺言者本人の出頭が必要です。

代理人申請も認められませんので、入院中や施設に入所しているなどによって自ら法務局まで行くことができない場合はこの制度は使えません。

その点、公正証書遺言の場合は公証人の出張制度があります。

また、遺言書の形式的な面(日付や署名押印など)のみが審査対象とされていますので、法務局に保管した、保管できたからといって、その遺言書の内容自体が有効であると判断されているわけではありません。

4.申立先、必要書類は

遺言書の検認は遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。提出書類は基本的に次のものです。ただし、相続人の範囲によっては追加で戸籍謄本が必要になる場合もあります。

①申立書(800円の印紙を貼ったもの)

②遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本

③相続人全員の戸籍謄本

④遺言書のコピー

⑤連絡用の切手(金額、内訳は家庭裁判所によって異なります)

なお、遺言書検認申立てにおいては、戸籍謄本の原本はそのコピーを提出すれば返却してもらえます(ただし、家庭裁判所によりますので、事前確認は必要です)

5.検認手続き

申立て後、2~3週間ほどして家庭裁判所から検認期日通知書(出欠確認のようなもの)が各相続人に送られますので、出席するかどうか回答して返信します。

欠席したからといって特に不利益があるわけではありません。

指定された日に家庭裁判所に遺言書の原本を持参し、相続人の前で遺言書を開封し、中身を確認していきます。

相続人全員が揃わなくても検認手続きはされますが、申立人は出席する必要があります。

検認後、検認調書が作られ、検認がされたことを証明する「検認証明書」が遺言書の原本にホチキスどめされます。

その検認証明書付の遺言書によって、不動産の名義変更や預貯金の解約などの遺言内容を実現するための手続きが可能になりますので、検認手続きには法律上の期限はありませんが(「遅滞なく」と定められているだけ)、速やかに行うべきです。

 

検認期日については<欠席するとどうなる?自筆証書遺言の検認期日について>もご覧ください。

6.まとめ

検認が必要な遺言は自筆証書遺言と、秘密証書遺言があります(なお、秘密証書遺言は実務上、ほとんど利用されていません)。

検認が終わるまでは実際に相続手続きができませんので遺言書がある場合、見つかった場合は勝手に封を開けずに、速やかに検認の申立てをすることです。

なお、遺言執行者が遺言で指定されていなければ、続けて遺言執行者選任の申立てをすることをオススメします。

詳しくは<遺言を実現させる遺言執行者とは?そのメリットや権限>

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