財産目録はパソコンで作成してもよい?自筆証書遺言の要式緩和

1.自筆証書遺言は全文が自書である必要がある?

自筆証書遺言は全文が自書であることが必要であり、そのため、遺言者に過大な負担をかけることになっていました。

というのは、単に「全財産を〇〇に相続させる」「全財産の2分の1を〇〇に相続させる」といった包括遺贈であれば、特に遺言者の負担になるようなことはなく、比較的楽に書けます。

しかし、特定遺贈であったり、複数人に様々な財産を遺贈する場合は、財産を明確に特定する必要性があります。

不動産の所在、地番、地積や銀行名、口座番号など全ての財産に自書が要求されていました。

そのような多数の物件や銀行口座を有している場合にそれぞれ自書となると、遺言者の負担が重く、また、記載ミス、記載の不備も増え、財産の特定が困難になるケースが多くありました。

特に高齢の方の中には手が震えてうまく書けないといったこともあります。

記載ミスなどがあると、のちの遺言執行に影響する可能性もあり、場合によっては遺言執行ができないといったことも起こりえます。

2.自筆の要式緩和

そこで、遺言者の負担軽減、記載ミスを減らすことを目的として相続法が改正され、財産目録を「添付」する方法によれば、財産目録については自書する必要がなくなりました。

したがって、財産目録をパソコンやワープロで作成したり、さらには不動産の登記簿謄本や預金通帳のコピーをそのまま遺言書の財産目録とすることもできます。

自書である必要がないため、代筆によることもできます。

なお、改ざん防止のため、財産目録各ページには遺言者の署名押印が必要です。

自書によらない部分が両面にあればそのいずれにも署名押印をします。

3.必ず「添付」によること

あくまで財産目録として「添付」すれば自書である必要はないのであって、遺言書本文の財産の表示がワープロで印字されている場合や、本文に登記簿が貼り付けられている場合は無効になってしまうので注意を要します。

あくまで本文と財産目録は異なる用紙であることが必要です。

まさに添付する、ということです。

4.施行された日に注意

本規定は平成31年1月13日に施行されました。

そのため、施行日より前である平成31年1月12日までに作成された遺言書については遺言者の死亡がたとえ施日以降であっても改正前の相続法が適用されます。

たとえば、平成30年12月1日に遺言書が作成されたが、死亡したのが平成31年3月1日の場合は、改正前の相続法が適用されるため、財産目録も自書する必要があります。

5.まとめ

今回の改正によって、以前に比べて自筆証書遺言がより作成し易くなりました。

遺言書の作成件数は年々右肩上がり(遺言書検認申立の件数から推測)ですので、この改正を機に今後もより一層増えていくのではないでしょうか。

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