
遺言を作成する方が増えてきましたが、作成にあたり、注意すべき点がいくつかあります。
そこで、以下では遺言の作成にあたり(特に自筆証書遺言)、最低限気を付けておくべき点やポイントなどをまとめました。
公正証書か自筆証書かの選択
まずは出発点として、遺言を作成する場合、簡単に、費用もかからず作成できる自筆証書遺言と公証人が作成する公正証書遺言がありますので、どちらかを選択します。
自筆証書は無効リスクなどがあるため、オススメは公正証書遺言です。
詳しくは<遺言書には何が書ける?作成方法やメリット、デメリット>
続柄、生年月日の記載
たとえば、「私の全財産はA子に相続させる」と書いただけでは、同姓同名の人もいる可能性があるため、正確に続柄、生年月日も入れて「私の全財産は妻のA子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる」と書いておくことです。
予備的遺贈の定め
遺言者より先に受遺者が死亡した場合、遺産は法定相続人に相続されます。受遺者の子に遺贈されるわけではありません。
したがって、受遺者が先に死亡した場合に備え、その次の受遺者も定めておくことをオススメします。
遺言執行者の定め
将来の遺言執行のことを考えると、遺言執行者の定めも重要です。
なるべく遺言で指定しておくことです。
詳しくは<遺言を実現させる遺言執行者とは?そのメリットや権限>
記載の誤記、不備に注意
遺言書の記載の誤記や不備によって遺言執行がスムーズにできない、できなくなった、といったケースもまれにあるため、気を付けることです。
たとえば、不動産の地番や家屋番号の表示が実際とは異なっていることによって、法務局が登記を却下する可能性もあります(別途、一定の書面を提出すれば登記がされることもありますので、専門家に相談することをオススメします)。
財産の記載は間違えやすいところですので、注意しましょう。
なお、相続法改正により遺言書に財産目録を添付することにより、遺言書の財産部分は自筆である必要がなくなりました。
記載ミスが減り、負担も軽減することでしょう。
詳しくは<財産目録はパソコンで作成してもよい?自筆証書遺言の要式緩和>
相続させる財産の記載漏れがある
特定遺贈の場合は相続させたい財産の記載漏れに注意しましょう。
記載漏れをしてしまうと、遺言書の効力が発生した後(遺言者が死亡した)は当たり前ですがどうすることもできません。
祭祀承継者の指定
祭祀承継について遺言で定めておくケースは多くはありませんが、承継してほしい人がいるのであれば、書いておくことです。
付言事項
付言事項とは、言うなれば遺言者の最後のメッセージですが、この付言事項を遺言書の最後に書いておくことをオススメします
あくまでメッセージとしての位置づけなので、なにか法的な効力があるわけではありませんが、お世話になった相続人などに対して自分の気持ち、想いを書いておくことによって、争族・争続を回避するケースも実際にあります。