お墓はだれが継ぐ?祭祀制度の解説

1.祭祀(さいし)承継者とは?

故人が亡くなった際に、お寺や霊園から、祭祀(さいし)承継者を尋ねられることがあります。

この祭祀承継者とは、系譜、祭具および墳墓などの祭祀財産を受け継ぐ者のことをいいます。

そして、これら系譜などの祭祀財産は、不動産や預金など一般的な相続財産とは別に、また、相続制度とは切り離して考える必要があり、それらを承継していく者を定める(決める)必要があります。

2.祭祀財産とは?

祭祀財産としては次の3つがあります。

①系譜

家系図など、祖先からのつながりをあらわすものです。

②祭具

位牌や仏壇、仏具などです。

③墳墓

墓石、墓地など、遺体や遺骨が葬られている設備です。

3.祭祀承継者の決定方法は?

祭祀承継は相続制度とは別の制度、概念のため、当然に法定相続人が相続するわけではありません。

その祭祀承継者はどのように決まるかというと、次の3段階に分かれます。

①被相続人の指定で

まず第1段階としては、被相続人が指定します。

書面によらず、口頭での指定も有効ですが、だれが承継者か不明確になるため書面で残しておくことです。

承継者の指定は法定遺言事項なので、遺言書で指定することもできます。

書面もなく、口頭で指定された事実もない場合であっても、さまざまな事情や背景を考慮して(被相続人の意思をくみ取って)、祭祀承継者に指定されたと考えるケースもあります。

②被相続人の指定がない場合は、慣習で

被相続人の指定がない場合は、第2段階として、その地域や家族、一族の慣習、取り決めによって決まります。

当然、相続人間の話し合いによっても決めることができます。実際には、相続人間の話し合いで決めることが多いでしょう。

その際、遺産分割協議書には、

「〇〇家の祭祀は相続人Aが承継する」

の要領で記載しておきます。

なお、厳密にいえば祭祀は遺産ではないため、遺産分割の対象にはならず、遺産分割協議書に記載しても法的な効力はありませんが、合意できたことの確認・証明化するという意味でも遺産分割協議書に記載しておくことをオススメします。

実務上、遺産分割協議書に明記しておくことも珍しくはありません。

③慣習も明らかでない場合は、申立てにより家庭裁判所が決定

被相続人の指定もなく、慣習も明らかではない。

祭祀財産の内、祭具は高額になるものもあるため、話し合いで決めることができずに、争いに発展するケースもあります。

相続人間の話し合いによっても決まらない場合は、第3段階として家庭裁判所が決定します。

この場合、遺産分割調停とは別に、祭祀承継者指定調停を申立てます。

調停で合意できなければ、審判により、裁判官が承継者を決定します。

4.祭祀の承継を辞退、拒否することは?

相続とは異なり、祭祀の承継に関して承認や放棄といったことは、民法には何も規定されていません。

したがって、承継者の地位の辞退、拒否はできないと考えられています。

指定されれば引き受けることになります。

地位そのものは辞退できませんが、かと言って祭祀承継者は祭祀を主宰する義務までも負うわけではありません。

つまり、承継者の地位はあるが、祭祀の主宰に関しては何らかの義務を負わないため、極端な話しですが、承継者になったあとに祭祀財産を放置することも法律上は可能です。

ただ、そのようなことが好ましくないのは火を見るよりも明らかです。

承継者とされた者は、祭祀を主宰する義務を果たさない、負いたくないのであれば、別の人に祭祀を承継してもらうように努力するべきでしょう。

5.祭祀財産の処分は自由

承継者は祭祀財産を自由に処分できます。

他の相続人の同意などは不要です。

むしろ、祭祀財産の処分や管理方法の決定などは承継者しかできません。

そこで、地位を承継した者が、継続して管理することが負担と感じ、祭祀財産の処分を考えるかもしれません。

しかし、いくら処分は自由と言っても、たとえばお墓を処分する「墓じまい」など重要な判断、結果を伴う場合は、親族と相談して協議、了承の上、永代供養など適切な対処をすることが必要です。

また、当然菩提寺などの理解も必要になります。

勝手に処分することはトラブルの元になりますので避けるべきでしょう。

なお、処分したことによって売却代金を得ても、他の相続人は代金の分配、請求はできません。

前述のとおり祭祀財産は、相続財産ではありません。

祭祀承継者以外の相続人は、祭祀財産について権利を有していないため、そこから換価されたもの(金銭など)に対しても、何らの権利は有しません。

6.相続人以外を承継者とすることは?

祭祀承継者は相続人や親族である必要はありません。

したがって、被相続人が指定した者が相続人や親族でなくても有効です。

また、家庭裁判所において、様々な事情を総合的に考慮した結果、相続人以外の者が指定される可能性もあります(もっとも、相続人が相応しいのは言うまでもありません)。

7.相続人が共同で祭祀承継することは?

相続には法定相続分がありますが、祭祀承継は相続の考え方とは異なります。

持分、といった概念もありません。

祭祀財産は、基本的に1人の者に受け継がれます。

なぜなら、祭祀財産は分割することになじまないため、また、複数人が承継、所持するとなると散逸のリスクもあるためです。

祭祀承継者は原則は1人ですが、承継者を別々に定める必要性、特段の事情があれば、共同で受け継ぐこともできます。

たとえば祭具は長男、墳墓は次男とするなど、お互いの地理的関係や生活状況、その他の事情を考慮した結果、共同で受け継ぐことが最善、最適な場合は、それを否定する理由はないため認められると考えられます。

8.祭祀財産4つのポイント

ポイント①相続税はかからない

祭祀財産については相続税がかからないため、相続税算定のために祭祀財産を相続財産に加える必要はありません。

ポイント②遺産分割の対象にならない

祭祀財産は相続財産ではないため、相続財産について話し合う遺産分割の対象になることはありません。

祭祀承継者が定まらない場合は前述のとおり、家庭裁判所に承継者の指定を申立てます。

ポイント③相続放棄しても祭祀財産は承継できる

相続放棄によりはじめから相続人ではなくなるため、相続財産は相続しませんが、相続放棄をしても祭祀は承継できます。

祭祀承継は相続とは異なる制度であり、また、祭祀財産は相続財産ではないからです。

ポイント④祭祀承継しても対価を得ることはできない

祭祀財産を承継することによって、相続分が増えたり、遺産分割などで有利になることはありません。

遺留分にも影響はありません。

また、祭祀財産の管理料の名目で相続財産から対価を得ることもできません。

9.まとめ

祭祀財産および祭祀承継者について解説いたしました。

相続とは異なる考え方なので、戸惑うこともあり、勘違いも起きやすい部分ではあります。

祭祀承継、祭祀財産のせいで相続人間に争いが起きないように、生前に、できれば遺言で祭祀承継者を決めておくことをオススメします。

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