1.保険金については遺言書に書いておくべき?
遺言書にはだれに何を相続させたいか、を書くことによって法定相続に優先します。
自宅を配偶者に残し、預貯金関係は子に相続させたい場合は、その旨を書いていきます。
自宅や預貯金は分かりやすいところですが、遺言者が生命保険契約に加入している場合に、
「死亡保険金についても遺言書に書いておいた方がよいのか?」
とのご質問を受けることがあります。
死亡保険金は大きな金額であることが珍しくないので、
「自宅や預貯金についてはしっかり書いたけど、生命保険金のことは何も書いていない」
となると不安になるかもしれません。
ただ、結論から言って遺言書には死亡保険金について書いておく必要はありません。
2.保険金は受取人のもの
保険金についても遺言書に書いておいた方がよいのではないか、と思うところですが、保険金(保険金請求権)は受取人の固有の財産(権利)とされています。
たとえば、夫が被保険者であり、保険料も夫が支払っている生命保険があるとします。
死亡保険金の受取人は配偶者。
で、夫がこの度遺言書を書こうとしている。
この場合、夫に、保険金は妻に残したいとの気持ちが変わらずあれば、遺言を書くにあたって保険金について書いておく必要はありません。
なぜなら、受取人が最初から妻であれば、それは妻個人の財産となるので(遺産ではない)、遺言に書く必要はないからです。
書かなくても妻が受取人であるので、妻は契約内容にしたがって保険金を請求し、取得することができます。
逆に受取人が遺言者自身となっているのであれば、保険金は受取人である遺言者自身の財産(遺産)となり、遺言や遺産分割の対象となります。
※保険契約の内容によっては単純にそう捉えることができないケースもあるので、迷ったら専門家に相談することをオススメします。
3.遺言書で受取人の変更は可
遺言書で保険金の受取人自体を変更することができます。
したがって、別の人に保険金を受け取って欲しいのであれば、受取人の変更という方法で対応可能です。
もっとも、トラブル防止の点から遺言書で受取人を変更するのではなく、生前に保険会社(代理店)に問い合わせのうえ正規の手続きで変更することをオススメします。
詳しくは<保険金受取人を遺言で変更する際の注意点と記載例>をご覧ください。
4.まとめ
遺言書に死亡保険金そのものを記載するかどうか。
当然、保険契約の内容次第ですが、保険金が受取人固有の財産となる場合は遺言書に書く必要はありません。
遺言で保険金の受取人を変更することは可能なので、別の人に受け取って欲しいとのことであれば、保険金の受取人を変更することで対応可能です。