いとこは相続人?相続権の主張はできる?

相談事例

わたしのいとこが亡くなったのですが、いとこは生涯独身で子もなく、両親はすでに亡くなっておりきょうだいもいません。

その場合、故人の相続人として、いとこがなると聞いたのですが本当でしょうか。

1.いとこは相続人となるのか?

親のきょうだいの子供は自分から見て「いとこ」にあたります。

相談事例においては、亡くなったいとこには子もなく、両親も他界しており、きょうだいも1人もいないとのことです。

この場合、いとこ同士は相続権があるのか、相続人となるのか、とのことですが、結論から言うといとこは相続人とはならず、したがって相続権はありません。

法定相続人は民法で規定されており、以下の順位によります(なお、配偶者は常に相続人となります)。

 

・第1順位・・・子(子が先に死亡している場合は孫)

・第2順位・・・直系尊属(両親、祖父母)

・第3順位・・・きょうだい(きょうだいが先に死亡している場合はおい・めい)

 

以上のとおり、民法では相続人の順位は第3順位までしか定められておらず、この中にいとこは含まれていません。

たとえ、第3順位までの相続人がだれもいない場合であっても、いとこは相続人とはなりません。

親のきょうだい(被相続人からみておじ、おば)も相続人ではありません。

最も遠い相続人としては、「自分の」きょうだいの子供であるおい・めいまでです。

 

各順位の相続人の相続分について詳しくは<だれが法定相続人となるか?その法定相続分は?>をご覧ください。

2.いとこが相続するには?

いとこは相続人とはなりませんが、いとこであっても被相続人の財産を取得する場合があります。

遺言書がある

被相続人がいとこに遺産を遺贈する遺言書を残している場合には、遺言は法定相続に優先するので、いとこが遺言書の記載内容にしたがって遺産を取得できます。

 

遺言書について詳しくは<遺言書には何が書ける?作成方法やメリット、デメリット>をご覧ください。

特別縁故者として家庭裁判所の審判がある

相続人がだれもいない場合は、利害関係人などが申立てをすれば家庭裁判所が相続財産管理人※を選任します。

相続財産管理人は被相続人の遺産を清算する者です。

※なお、法改正により「相続財産清算人」に呼称が変わりました。

 

相続財産管理人について詳しくは<相続人が1人もいないときはどうなる?相続財産管理人とは?>をご覧ください。

 

その後、一定期間経過により相続人の不存在が確定すると、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立」を行うことができ、特別縁故者として認められた場合は一定額の財産分与を受けることができます。

生前、被相続人と特別な縁故があったと認められた場合は、その縁故の度合いに見合った金額が決定されます。

申立によって当然に財産分与を受けることができるわけではないので、留意しておく必要があります。

3.まとめ

相続に関する誤解の1つとしてあるのが、「いとこも相続人となることができる」です。

上述のとおり、いとこは法定相続人として民法に規定されていないので、相続人となること、相続権を主張することはできません。

いとこが遺産を取得する(いとこに遺産を取得させる)方法としては、遺言または特別縁故者として認められ財産分与を受けるか、に限定されるでしょう。

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