遺言で信託?遺言信託のメリット・デメリット

1.遺言信託とは

いわゆる「家族信託」は以下の3種類の方法によって組むことになります。

①信託契約

②信託宣言(自己信託)

③遺言信託

①は文字どおり委託者、受託者の契約で信託を設定することで、3種類の中で最も取られる方法です。

②は委託者自らが受託者となる信託です。自分で信託するため、自己信託ともいわれます。信託法の改正により、認められました。

③は遺言によって信託を設定することです。以下では③について解説します。

2.遺言で信託を設定するケース

遺言で信託を設定する場面として、たとえば、Aは自分が亡くなった後のことを考え、軽度認知症の妻Bのために、長男Cに自宅と金銭を信託しよう、と考えました。

信託によりCはBのために、自宅と金銭を管理していくことになります。

この場合、委託者Aと受託者Cで①の信託契約を結ぶことが多いのですが、これを契約によらず「遺言」で設定します。

遺言書のなかで受益者をB、受託者をCとする内容の遺言を書くのです。

契約ではなく、遺言で信託をするため遺言信託といい、Aの死亡により効力が生じる信託です(契約の場合は委託者、受託者の合意により成立)。

遺言なんて回りくどい方法ではなく、信託契約の方が手っ取り早いと思うかもしれませんが、委託者であるAとしては、自分が生きている間に自宅と金銭をCに移転することに抵抗がある場合もあります。

そのような場合に、遺言信託が利用されることがあります(ただし、別途税務面で検討すべき点もあります)。

所有権がCに移転するのは自分が亡くなった後のことなので、遺言信託であれば「自分が生きている間は自分名義のままにしておきたい」といった希望にも応えられます。

3.遺言の方式は?

遺言で設定する信託ですが、では遺言の方式はどうすればよいか。

遺言の方式には、基本的に自筆証書遺言と公正証書遺言があります(秘密証書遺言もありますが、実務上はほぼ利用されていません)。

遺言信託をするにあたり、法律上、方式について特に決まりはありませんが、公正証書遺言によることをオススメします。

公正証書遺言オススメの理由としては、

・信託の設定は非常に専門的なので、法律のプロである公証人に関与してもらう

・実際の信託事務にあたっては迅速性を求められることもあるため、家庭裁判所の検認手続きが不要な公正証書遺言が最適

が挙げられます。

4.受託者が受託しない場合は?

信託契約は文字どおり契約なので、委託者、受託者双方が合意の上で締結、成立します。

一方、遺言信託は委託者である遺言者だけの単独行為で完結してしまう、つまり、信託で最も重要な役である受託者の関与なしにできてしまうのです。

ここで、1つ弊害が起きる可能性があります。

それは受託者が信託を受託しない場合です。

遺言信託は受託者の関与がないままできてしまうため、そのような事態が生じることもあり得ます。

当然、受託を強制することもできません。受託するもしないも自由です。

ただ、遺言信託の効力自体は、遺言者死亡により生じます。

受託者が受託しない、けど遺言信託の効力は発生している。

それでは受託者のいないままの信託になってしまいます。

そこで、信託法にはそのような事態に対応できる規定がおかれており、この場合受益者などの利害関係人から裁判所に受託者の選任申立てができます。

裁判所から選任された者が遺言信託の受託者として、信託事務を行っていくことになります。

受託者がいない状態のまま信託が進んでいくことはなく、法律で一定の手当がされているのです。

ただ、遺言者が指定した受託者ではないため、その点においては遺言者の最終意思に沿わない形にはなります。

5.受託者の事前承諾は得ておくべき

裁判所に受託者を選任してもらうにも、手間や時間がかかります。

それでは信託の目的を果たせない、といった場合もあるかもしれません。

亡くなった遺言者にしてみれば、そもそも会ったこともない人でしょう。

そのような不測の事態が生じないよう、委託者である遺言者は、遺言書作成にあたり、事前に受託者となるべき者に信託の趣旨を理解してもらい、受託者となることについて了解、承諾を得ておくべきです。

6.遺言信託のメリット、デメリット

家族信託を設定するにあたり、遺言によって信託が設定できることを紹介しましたが、遺言信託にもいくつかメリット・デメリットがあります。

遺言信託のメリット

この遺言信託のメリットですが、遺言者の単独でできることです。

つまり、遺言書を書き直すなど変更や撤回も自由にできるということです。

これが信託契約であれば、勝手に契約内容を変更したり、解約したり、といったことは基本的にはできません(信託条項の内容によっては単独でできるようにすることも可能)。

遺言書作成後、事情が変更したら変更すればよいし、遺言の効力が発生するまでに信託すべき財産を自らで処分してしまっても構いません。遺言は撤回したとみなされます。

委託者である遺言者の意思で、自由に設定、変更、撤回できるということです。

また、遺言者の生存中は信託財産(自宅や金銭)の所有権は受託者に移転しないため、自分が生きている間に名義やお金がなくなるわけではないので、抵抗感も和らぐのではないでしょうか。

遺言信託のデメリット

遺言信託のデメリットとして、自由に変更、撤回できるということは、裏返せば(信託面からいえば)不安定な状態ということです。

予期しないで信託行為が撤回されてしまう場面があるかもしれません。

また、遺言で行うことになるため、民法上の遺言の要件を満たしていなければなりません。

満たしていなければ遺言自体が無効となり、当然、信託の効力も発生しません。

上述のとおり、遺言信託は受託者の関与なしにできてしまうため、事前に受託者となるべき者に遺言信託の意義、目的、理由などを正確に理解してもらい、承諾を得ておく必要もあります。

場合によっては遺言者のまったく知らない人が受託者となっている、ということがあるかもしれません。

7.銀行の扱う遺言信託とは違う

勘違いされている方が多いですが、銀行が扱う遺言信託と上述の遺言による信託は、言葉は似ていますが実は意味合いがまったく違います。

銀行のいう遺言信託は、遺言手続きのパッケージのようなもので、作成から執行までワンストップで対応してくれるサービスです。

上述のような、銀行が受託者となったり、遺言による信託行為をサポートをしてくれるわけではなく、要は「商品名」のようなものです。

法律用語としての遺言信託とはまったく別物になります。

 

詳しくは<家族信託とは違う?銀行の扱う遺言信託>をご覧ください。

8.まとめ

信託の設定方法は3種類あり、そのうちの1つ、遺言信託という制度について解説しました。

一般の方の認識では、「遺言信託と言えば銀行のアレか」を思い浮かべることでしょう。

しかし、それは家族信託のことではなく、ただの商品名です。

信託法上においては(本来の意味においては)遺言により信託を設定することをいいます。

この遺言信託、遺言にはかわりないため、遺言書を作成する必要がありますが、法律上、公正証書遺言である必要はありません。

が、自筆証書遺言で設定した結果、抽象的な記載で受託者の信託事務に支障をきたす場合、そもそも信託として成立するのか、といった問題が起きる可能性があるため、公証人や専門家に関与してもらう公正証書遺言ですべきでしょう。

遺言信託のメリット・デメリットを比較し遺言信託を検討する、利用したい、ということであれば、一度、専門家に相談することをオススメします。

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