事業承継対策として家族信託の利用

家族信託は認知症対策(資産凍結対策)や資産承継対策など、幅広く活用できますが、事業承継(経営者承継)対策にも非常に効果的です。

1.事業承継とは

事業承継とは、簡単に言うと会社の経営権を後継者(次世代)に引き継ぐことです。

会社の創業者は、自分が引退した後のことを考える必要があります。

 

・創業者である自分が保有している自社株はどうするか・・・

・引退後の会社と取引先との関係性は維持できるか・・・

・承継者が経営者となったあとも社員、従業員に安心して働いてもらうには・・・

・自社株を相続した子たちにかかってくる相続税について、納税資金はどうするか・・・

 

以上のように、事業承継といっても人の面や資産・お金の面、経営・事業の面など考えるべきことは多くあります。

事業承継とはいいますが、「事業計画」の1つと思ってもいいかもしれません。

いつかは訪れるであろう経営者の交代を事業計画として捉えて、ある程度準備しておくことにより突発的な事態、予期せぬ事態にも迅速に対処できるのではないでしょうか。

2.事業承継対策としての家族信託

上述のとおり、事業承継はお金の面や経営の面など、様々な角度から対策を打っておくべきことなのは言うまでもありませんが、1つの方法として、家族信託を活用することもできます。

 

家族信託について興味のある方は<家族信託のご相談の方へ>をご覧ください。

 

たとえば、現経営者である創業オーナーが自社株のほとんどを保有していると、会社の業務方針、経営方針、人事などあらゆる意思決定についても、株を多く持っている創業オーナーの意思、判断次第となります。

中小企業(オーナー会社)においては、よくあるパターンです。

ただ、いつかは承継の問題に直面します。

後継者である子にも、次期経営者としての期待もあって今のうちから自社株を渡して経営のかじ取りを任せておきたい、と思うこともあるかもしれません。

自社株を渡す方法としては、一般的には贈与と譲渡ですが、考慮しておく問題もあります。

贈与の場合は贈与税の問題

贈与は贈与税の問題があります。

そのため、贈与を選択する場合には、自社株の評価(※)が落ちるタイミングを見計らって贈与を実行することも一案です。自社株の評価が落ちていれば、当然、贈与にあたる額も抑えられ、税額も低くなります。

 

※(非上場)自社株の評価方法はいくつかありますが、税理士などの専門家が算出してくれます。

 

自社株の評価が落ちるタイミングとしては、退職金の支給や損失計上などが典型例です。

たとえば、自社株の評価が5000万円のときと、退職金支給や損失計上などで2000万円となったとき。

2000万円になったときに贈与を実行すれば、贈与額は2000万円となり、それに対応する贈与税を納めることになります。

株の評価が5000万円のときに贈与するよりかは、当然贈与税額を抑えられます。

 

贈与税率については<贈与税早見表と贈与税の計算方法>もご覧ください。

 

しかし、そのようなベストなタイミングを待っているわけにもいかない、そのようなタイミング自体がこないかもしれない、ということもあるでしょう。

譲渡の場合は購入資金の問題

後継者に自社株を譲渡する選択をした場合は、当然ながら後継者に株の購入資金が必要となります。

自社株の評価によりますが、大金が必要となることもあり得ます。

そのため、後継者の自己財産だけではどうにもならない場合は、会社や銀行からの借り入れで対応するか(利払い負担や担保の提供は必要)、納税資金としてプールしていたお金を購入資金に充てるか、となるでしょう。

また、譲渡した側には譲渡所得税の問題もあります。

家族信託を利用

贈与や譲渡は上述のとおり税負担や購入資金の問題があります。

そこで、家族信託をうまく利活用することにより、それらの問題を解決します。

契約内容(設計)としては以下のようにします。

 

委託者・・・現経営者

受託者・・・後継者

受益者・・・現経営者

信託財産・・・自社株

信託終了事由・・・現経営者が亡くなったとき

信託終了後の信託財産の帰属先・・・受託者でもある後継者

 

上記は一例として紹介している関係上、いたってシンプルな設計としています。

簡単に言うと自社株を後継者に信託することにより、議決権など会社経営に関する部分を後継者に担ってもらい、配当などは現経営者が今までどおり受け取ることができます。

後継者は自社株を受託者の立場で管理、運用していき、次期経営者としての力をつけながら、将来に備えることができます。

この設計だと自社株に関して贈与税もかかりませんし、購入資金も不要です(信託は贈与でも譲渡でもないので)。

ただし、現経営者が亡くなった場合には「相続税」の問題があります。

3.現経営者も経営に関与したい場合

自社株を信託すると、自社株の所有権は現経営者から離れ、信託財産として受託者の管理下におかれます。

ただ、まだ自分が元気なうちはある程度、経営に参画しておきたい、という場合もあります。

株主総会の決議にも参加したいと思うかもしれません。ただ、株式は手元にない。

そのような場合は、現経営者に指図権を与えておくことで対応可能です。

指図権とは、受託者に対して信託財産の管理や処分などについて指図できる権利です。

現経営者に指図権を与える契約にしておけば、現経営者は受託者である後継者に対して信託財産である自社株に関し、総会での議決や意思決定などで一定の指図をすることが可能となります(完全に引退してあとは後継者にすべてを任せたい、ということであれば、指図権を与えなければいいだけ)。

指図内容は、受託者である後継者とよく話し合って決めることをオススメします。

4.自社株を信託した場合のデメリット

自社株を信託した場合、事業承継税制(自社株につき、贈与税・相続税の納税を猶予する制度)の利用ができなくなります。

もっとも、事業承継税制は要件が細かく場合によっては利用しなくてよいケースもあるので、税理士などの専門家に相談のうえ、家族信託を利用するべきかどうか決めることをオススメします。

5.まとめ

家族信託を利用することにより、事業承継を円滑に行うことが期待できます。

事業承継対策として家族信託を利用してみたい、興味がある、ということであればご相談ください。

贈与や譲渡、家族信託、それぞれを比較検討し、どの方法が最適かご案内させていただきます。

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