保険金受取人を遺言で変更する際の注意点と記載例

1.遺言による保険金受取人の変更

保険金の受取人を変更したい、となった場合、普通は保険会社(代理店)に連絡して、所定の手続きを行うと思います。

では、遺言ではどうか。

遺言で、保険金の受取人を変更する旨を書いておくことができるのか、ですが、自筆証書、公正証書を問わず遺言によっても可能です。

意外に思うかもしれませんが保険会社が関与せずに変更できるのです。

以前までは遺言で変更できるかどうかは争いのあるところでしたが、平成22年4月1日に施行された保険法(※)では、保険法44条1項で、

「保険金の受取人の変更は、遺言によってもすることができる」

と、明文上規定されました。

(※保険法制定までは、保険のルールを定めた法律は商法に規定されていましたが、100年以上実質的な改正がされていませんでした。そこで、現代の仕組みに合わせる必要性から、あたらしく保険法が制定されました)

なお、保険法施行前に締結された保険契約においては、遺言による変更を認めるかどうかは保険会社によって対応が異なる可能性があるため、事前に保険会社に確認しておくことです。

2.遺言で変更する場合の注意点

遺言で受取人の変更をする場合、当然、その保険契約を特定する必要があります。

単に、「保険金の受取人をだれだれに変更する」と遺言書に書いただけでは保険会社がすんなり応じる可能性は低いでしょう。

では、どのように書いておけばよいのか。

変更にあたり、遺言書には最低限、次の事項が書かれていれば問題ありません。

また、遺言者が被保険者ではない場合、被保険者の同意が必要になります。

◆生命保険会社名

◆保険契約日や保険期間、保険金額、証書番号、契約番号など該当の保険契約を特定できる事項

◆だれからだれに変更するか

◆遺言者死亡後、保険会社に速やかに受取人変更の通知をする旨(理由は後述)

 


<遺言書記載例>

第●条 遺言者は、遺言者を保険契約者及び被保険者とした、平成〇年〇月〇日付で◆◆◆生命保険会社と締結した保険契約(保険証書番号11111、保険金額500万円)について、その保険金受取人を妻Aから長男Bに変更する。

第●条 相続人(※)は、本遺言の効力発生後速やかに、◆◆◆生命保険会社に対して保険金受取人が本遺言によって変更された旨を通知すること。

(※遺言執行者を指定している場合は、遺言執行者を記載)


 

3.受取人を第三者にしたら

受取人を配偶者や近親者に変更すれば特に問題は生じませんが、それらの者以外、たとえば第三者に変更した場合はどうでしょう。

保険会社にもよりますが約款(規約)で、受取人の範囲は配偶者および子、孫や親、祖父母など2親等内の親族であること、としていることがあります。

したがって、保険会社がまったく関与、関知していない遺言書によって親族ではない第三者に受取人が変更されている場合、いざその第三者が保険金を請求してもスムーズに支払われない、もしくは請求そのものが受け付けられない可能性があります。

場合によっては、裁判に発展するリスクもあります。

したがって、まったくの第三者に受取人を変更する場合は、必ず事前に保険会社に確認しておくことです(むしろ、遺言書で受取人を変更せずに、生前に正規の手続きを踏んで変更すべきでしょう)。

4.受取人変更の通知

相続人や遺言執行者が保険会社に遺言で受取人が変更された旨を通知する前に、従前の(契約上の)受取人が請求し、保険金が支払われた場合は、変更後の受取人が保険会社に請求しても支払いを受けることができません(保険法44条2項)。

つまり、従前の受取人からの請求と、相続人(遺言執行者)からの保険会社への受取人変更通知との間での早いもの勝ち、になってしまうので、遺言書で受取人が変更されている場合は、相続人や遺言執行者は遺言者の死亡後速やかに保険会社にその旨を通知して、所定の手続きを取る必要があります。

そのため、遺言者としては当然、変更後の受取人に受け取ってほしいでしょうから、上の記載例のように相続人らに変更通知を促すような条項を記載しておくことをオススメします。

5.従前の受取人が受取ったら

遺言で受取人を変更したにもかかわらず、自筆遺言書の発見が遅れたり、手続きを後回し、放置したことにより、従前の受取人がそのまま受取ってしまう可能性もあります。

保険会社は保険金を支払ったあとは関与することはないので、結局は新旧受取人の話し合いになります。

話し合いで解決できないようなら、不当利得返還請求など民事裁判で解決を図ることになりますが、ムダな時間やお金を使うことになってしまいます。

6.まとめ

受取人の変更は保険法により遺言でも可能になりましたが、前述のとおり、争いに発展する可能性もあるため、生前に保険会社との契約上の手続きで行うことが望ましいです。

遺言で変更する場合は、新旧受取人で争いに発展する可能性もありますので、相続人らは遺言者死亡後に速やかに通知などの手続きに移る必要があります。

その際、遺言者の相続人からの手続きとなると、スムーズにいかずに時間がかかってしまう場合もあるため、遺言執行者を指定しておくことをオススメします。

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