1.遺産分割には4つの方法がある
遺産分割の方法は相続人間で自由に決めて構いません。
どのような方法があるか、ですが、以下のとおり基本的に4つの方法があります。
(1)現物分割
現物分割とは、たとえば不動産を妻に、預金は長男にというように、特定の財産をそのままの形で、特定の相続人に分けるもので遺産分割の中でもオーソドックスかつ簡単な方法です。
もちろん全財産を妻が取得するという内容でも問題ありません。
(2)換価分割
換価分割とは、財産の全部または一部を売却してその売却代金を相続人間で分配する方法です。
詳しくは<換価分割のポイント>
たとえば、長男が不動産を取得し、それを売却換価して売却代金を相続人間で分配割合にしたがって分配する方法です。
この場合、長男が単独で名義を取得しますが、相続人共有名義にして売却する方法もあります。
詳しくは<共有?単有?換価分割では相続登記の名義はだれにしておくべきか>
実家の土地建物を相続したが、住む予定がない場合などにこの方法が取られることがあります。
ただし、買主候補者がいなければそもそもこの方法を取ることはできませんし、売却の手間や登記料、仲介手数料などの諸費用がかかります。
譲渡所得が出れば、譲渡所得税の問題もあります。
詳しくは<相続人間で不公平な結果となる?換価分割の譲渡所得税>
(3)代償分割
代償分割とは、長男が自宅を相続する代わりに、その価値に見合う金銭(代償金)を他の相続人に支払う方法です。
詳しくは<代償分割のポイント>
たとえば、長男Aが2000万円の評価の土地を取得する代わりとして、金銭が欲しい次男Bに相続分に相当する1000万円を支払うことで相続人間の公平性を図るものです。
取得する相続人は代償金を支払う能力があることが前提なので、支払う能力がない場合はこの方法での分割は難しいでしょう。
注意点としては代償金が贈与とされ、贈与税が課せられないようにするためにも遺産分割協議書には「Aは本件土地を取得する代償としてBに金〇〇円支払う」としておく必要があります。
(4)共有分割
共有分割とは、文字どおり各相続人が共有で取得する方法です。
たとえば、不動産を法定相続分の割合で共有名義としておくことです。
しかし、この方法はあまりオススメできません。
将来、不動産を売却する場合には共有者全員の合意を必要とし(一人でも合意しなければ、売却できません)、揃える書類も増えてきますので、適切なときに売却できない可能性もあります。
単独所有に比べ共有状態は紛争の元になりますし、共有者の一部に相続が発生し、その相続人が何人も増えていくと、さらに法律関係、権利関係を複雑にする可能性もありますので、この方法を取ったとしても早めに共有関係を解消することをオススメします。
2.まとめ
遺産分割には、以上のように4つの方法があります。
どの方法を選択すればよいか、家族構成や、家族間の関係性、財産の種類や税務上の問題など個々の事情によって異なってきますので、絶対的な正解はありません。
それぞれに一長一短、メリットデメリットがあるため、どの方法がその家族にとってベストかを見極め、円満、円滑に遺産分割ができるよう心がけることです。
相続は千差万別であり、似たようなものはあっても同じ相続は決してありません。
いずれの方法を選択するのがベストなのか、判断に迷った際は専門家に相談することをオススメします。