家庭裁判所の許可は必要?任意後見人による居住用不動産の処分

1.任意後見人の不動産売却

任意後見契約の内容にしたがって、任意後見人は一定の行為について本人を代理することになります。

ただ、何でもかんでも代理できるわけではなく、基本的に財産管理、身上監護に関する事務に限られます。

介護などの事実行為や(手術などに同意する)医療同意については、成年後見人と同じように代理、同意できません。

そして、具体的にどのような行為について代理できるかは「代理権目録」として登記により公示されます。

一般的には預貯金など財産の管理事務や施設入所契約などの身上監護事務について代理権を与えることが多いですが、財産の処分権限を与えることもできます。

たとえば、「居住用不動産の処分」と代理権目録に書いてあれば、任意後見人が本人を代理して居住用不動産を売却することができます。

では、任意後見人が本人の財産の中で最も重要な財産といえる居住用不動産を処分する場合、だれかの許可を得る必要があるのでしょうか。

2.第三者の許可はいる?

任意後見人が本人の重要な財産を処分する場合、第三者の許可が必要になるのでしょうか。

この点について、成年後見人が処分する場合と比較していきます。

成年後見人が処分する場合

成年後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の処分許可の審判が必要になってきます。居住用不動産の売却は本人の生活や状態に与える影響が非常に大きいからです。

そして家庭裁判所には、処分することの合理性と売却価格の妥当性について納得してもらえなければ許可はされません。

また、成年後見監督人がついている場合。

本人、成年後見人の状況(年齢や関係性など)や本人の財産規模、後見事務の難易度によって、場合によっては成年後見監督人がつくことがあり、文字どおり成年後見人を監督する者です(監督人がついても家庭裁判所の監督下から外れるわけではありません)。

この成年後見監督人の同意も必要になります。

事前に同意書(印鑑証明書付)をもらい、処分許可の審判の申立ての際にはこの同意書を添付します(同意書がついていないと、家庭裁判所からは追完を指示されます)。

 

居住用不動産の処分許可について詳しくは<認知症になった親の不動産売却>

任意後見人が処分する場合

では、任意後見人が居住用不動産など本人にとって大事な財産を処分する場合はどうか。

実は任意後見人の場合は、家庭裁判所の処分許可は必要ありません。

理由としては、法律に許可を求める規定がない、ということもありますが、任意後見は成年後見と違い、本人がまだ判断能力がしっかりしている元気なときにされる契約です(一方、成年後見は認知症発症後にされるもので、通常、そこには本人の意思は介在していません)。

そして、判断能力のしっかりしていた本人が任意後見契約の中で任意後見人に不動産を処分する権限を与えている以上、第三者の許可を要求することは妥当ではありません

要するに「本人の意思を最大限尊重する」ということです。

もっとも、実務上は事前に任意後見監督人の同意を得ておくことが普通です。

監督人の意見を聞きつつ、相談しながら進めていくべきでしょう。

なお、任意後見契約の内容に「居住用不動産を処分する場合は任意後見監督人の同意が必要」との条項があれば、当然、同意を得ておく必要があります。

3.まとめ

成年後見人と異なり、任意後見人が本人の居住用不動産を処分する場合、家庭裁判所の許可は必要ありません。

また、任意後見監督人の同意も必須とされていませんが、任意後見契約の内容に監督人の同意が必要となっている場合は当然ながら、そのような内容となっていない場合であっても事前に監督人の同意を得て、そのうえで処分行為をするべきでしょう。

 

任意後見契約について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>

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