問題点はある?認知症に備えての任意後見・家族信託

1.もしもの時に備えて

将来、認知症などになってしまい判断能力を失うと、各種契約や財産管理などを適切に行うことができなくなってしまいます。

そのような場合に備え、元気なうちからできる限りの、効果的な対策を打っておくことが重要になってきます。

対策としてはいくつかありますが、以下では任意後見制度と家族信託制度、その問題点を簡単に解説します。

2.任意後見制度の活用

認知症などに備えて効果的な対策として、まずは任意後見制度があります。

元気なうちに任意後見契約を締結しておく

将来、認知症などで意思能力・判断能力が低下した場合に備え、信頼できる人を任意後見人に選んで、その人と任意後見契約を締結します。

そして、実際に認知症などになった際に、選んでおいた任意後見人が任意後見契約の内容に沿った支援、サポートを行うことができる制度です。

この任意後見契約が発効するためには、認知症などで判断能力が衰えた後に、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てが必要です。

公証役場で任意後見契約書を作っただけでは契約はスタートしませんし、認知症などと診断されたとしても、それをもって契約が直ちに発効するわけではありません。

あくまで任意後見監督人が選任されてはじめて任意後見契約はスタートします。

契約発効後は、任意後見人が任意後見監督人の監督を受けながら後見事務を行っていきます。

問題点は?

この制度の問題点は、認知症などにより判断能力が衰えたにもかかわらず、任意後見人(受任者)があえて家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てをしない点です。

任意後見契約の類型は基本的に3つあります。詳しくは<任意後見契約の3つの契約形態(移行型、即効型、将来型)>

その中の、「移行型」と言われるものは、本人が元気なうちは通常の委任契約を結んでおき、任意代理人として契約内容に沿って本人の財産管理などの事務を行います。

いわゆる「通常の代理人」として、「信頼しているから元気なうちから財産の管理・運用を代わりに行ってもらおう」ということです。

そして、判断能力が低下した、衰えた後は、任意後見監督人を選任します。

これで任意代理人は晴れて「任意後見人」として任意後見監督人の監督下で後見事務を行っていきます。

この移行型の任意後見契約を結んでいた場合。

任意代理人として、財産管理をしていた者が、本人が認知症になったのに家庭裁判所に任意後見監督人選任申立てをしない。

すると、だれからも監督されることはありません。

くわえて、本人は判断能力が低下、衰えています。

任意代理人は判断能力の衰えている本人を言葉巧みに言いくるめて、任意代理人の利益で行動ができてしまいます。

不正が容易にでき、任意代理人の好き勝手にされてしまい「気づいたときにはもう遅かった」というケースがあり得るのです。

任意代理人及び任意後見人の選定は慎重に行う必要性が非常に高いのです。

実際に、任意後見監督人選任申立てしないでそのまま任意代理人として行動しているケース、いわゆる放置案件は多いです。

3.家族信託制度の活用

認知症に備えて家族信託を利用する方法もあります。

元気なうちに家族信託契約を締結しておく

家族信託とは、信頼できる人(子など)に、自分の財産を託して管理や運用、場合によっては処分をしてもらう制度です。

自分の財産を文字どおり「信じて託す」ということです。

託す人は「委託者」、託される人は「受託者」といいます。

たとえば、将来、認知症などになり施設に入居する必要が出てきたとします。

施設入居にはまとまった資金が必要になります。

そのため、自宅を売却して、売却代金から施設料などまかなっていくことがあります。

また、自宅を売却することなく施設保証金を支払えた場合であっても、今後は自宅に住むことがないのであれば、定期的にかかってくる維持費、税負担もバカになりません。

売却した方がよいと思うかもしれません。

しかし、いずれの場合も、本人は判断能力が低下しているため売買契約などの重要な法律行為はできません。

そこで、家族信託です。

元気なうちに信頼できる者(一般的には子)を受託者として信託契約を結んでおき、かつ、財産処分権限を与えておけば、子自らの判断、権限で自宅を売却することができるのです。詳しくは<自宅を信託?売りたくても売れないときに備えて>

そして、その売却代金は施設(入居)費や医療費など、受益者である本人のために使うことになります。

問題点は?

家族信託はあくまで決められた信託財産のなかで、信託契約の内容にしたがって財産管理などを行う制度です。

そのため、信託財産以外の財産については何らの権限は有していませんし、成年後見人のように施設入所契約の代理といった「身上監護権」も有していません(少ないですが、家族の立場として入所契約などができる場合もあります)。

また、受託者には「取消権」がないため、本人がした契約などの法律行為、たとえば本人がだまされて高価なモノを買わされたとしても、その行為を取消すことはできません(なお、上述の任意後見人も取消権はありません)。

一方で、成年後見人は取消権を有していますので、本人が判断能力を欠いているのであれば、成年後見人を選任してその者に取消権を行使してもらう必要があります。

成年後見人は本人を財産管理の面と身上監護の面で保護、サポートすることができるのです(ただし、成年後見人であっても本人の日常的な買い物などの行為を取消すことはできません)。

家庭裁判所などが監視、監督するわけではないため、不正が起こる可能性もあります。

もっとも、信託契約において、受託者を監督する「信託監督人」を選任しておくことで不正の予防、対策ができます。

信託監督人は司法書士などの専門家を選任しておくことが一般的です。

4.まとめ

認知症などにあらかじめ備えておく場合、いくつかの対策を検討して、どれが一番自分に合っているかを見極めることが重要になってきます。

そして、認知症対策の中でも任意後見制度と家族信託、それぞれ一長一短がありますが、うまく利活用していけば、もしもの時に効果を発揮することでしょう。

また、両制度を併用することもできますので、場合によっては家族信託で機動的な財産管理・運用を行い、任意後見で身上監護面のサポートを行っていく方法も有用です。

いずれにしても、専門性が高いため、専門家に相談することをオススメします。

 

任意後見制度について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>

家族信託について詳しくは<将来の認知症に備えるには?後見制度との違いは?家族信託の解説>

関連記事