相続放棄について勘違いをされている方が思いのほか多くいらっしゃいます。
たとえば、相続人の間での遺産分割で取り分をゼロとする遺産放棄と相続放棄の勘違いが最たるものです。詳しくは<相続放棄と遺産放棄の違い>
また、保証人の問題が絡んできた場合にも勘違いが生じやすい気がします。
以下では、その「相続放棄にあたって保証人の問題が絡んできた場合」について解説します。
1.保証債務も相続される
「亡くなった親が他人の借金の保証人になっていた」
こういったケースは決して珍しくはありません。
そして、保証人としての地位(保証債務)も当然、相続の対象となります。詳しくは<保証人の地位は相続される?相続税との関係は?>
なので、相続放棄をすれば被相続人が負っていた保証債務も含めて一切の債務を相続することはありません。
仮に債権者から保証債務の履行(借金の肩代わり)を求められたとしても、すでに相続放棄していることを伝えれば(相続放棄受理証明書を示して)、そこで終わる話です。
2.相続人が被相続人の保証人となっていた場合は
ここで勘違いしやすいところとして相続人本人が、被相続人の借金の保証人になっていた場合です。
確かに、相続放棄をすれば被相続人が負っていた借金をはじめとした一切の債務を相続することはありません。が、自らが被相続人の保証人となっていた場合は話が別です。
保証人となる契約(保証契約)と相続とはまったく関係がありません。
つまり、たとえ相続放棄をしたとしても、相続人自らが被相続人の借金の保証人となっていれば、保証人、という事実に一切影響はありません。
したがって、相続放棄をしたとしても結局のところは借金を肩代わりしなければなりません。
保証人となる場合は、たとえ親族であっても慎重に検討することです。
3.支払いが困難な場合は
借金の肩代わりが困難な場合、まずは債権者との交渉次第ですが返済猶予や減額など、いわゆる「任意整理」を試みてみます。
債権者が応じてくれないのであれば、破産手続きなどの法的整理を検討する必要があります。
また、消費者金融からの借金であれば、過払い金が発生している可能性もあるので、
「保証人となっているからすぐに支払う」
ではなく、まずは債務の調査をしてみることをオススメします。
債務の調査方法について詳しくは<被相続人の借金を調べる方法は?>
4.まとめ
被相続人の負っていた保証人の地位(保証債務)を相続したくないのであれば相続放棄をする必要があります。
しかし、相続人自身が被相続人の債務を保証していた場合は、たとえ相続放棄をしたとしても相続人は保証人のままです。
相続の発生と、相続人自身が契約当事者となった保証契約は無関係なので、相続放棄によっても自らが当事者として行った保証契約(保証債務)が消えてなくなることはありません。
相続人が借金の肩代わりをできないのであれば、破産などその他の手続きを検討する必要がありますので、専門家に相談することをオススメします。