相続放棄と遺産放棄の違い

1.相続放棄と遺産放棄との違いは?

相続放棄と、遺産分割協議の中で遺産放棄(財産放棄)をすることを混同されている方がいます。

一見、言葉は似ていますが実は両者は異なります。「相続放棄=遺産放棄」ではないのです。

そもそも遺産放棄とは、法的な用語ではありません。

広く一般的に使用されていますがそこには誤解も伴って理解、使用されています。

遺産放棄の意味を取り違えた結果、不測の事態に陥らないよう、正しい理解が必須です。

相続放棄と遺産放棄の主な違いは次のとおりです。

2.家庭裁判所の関与の有無

相続放棄

相続放棄は家庭裁判所に申立てを行い、審理のうえ、審判を得る必要があります。

遺産放棄

一方、遺産分割協議による遺産放棄とは遺産を「だれが」「何を」取得するかなどを相続人間で任意に話し合い、その結果、何も取得しない相続人についてを、一般的に遺産放棄したといいます。

遺産放棄は相続人間の協議で済ますことができ、家庭裁判所は関与しませんので手続きは楽です。

3.債権者との関係

相続放棄

相続放棄はプラスとマイナス全ての財産を絶対的に放棄し、だれに対する関係であってもその効果を主張できます。

したがって、債権者から借金の請求をされても相続放棄を理由に拒むことができます。

遺産放棄

一方、遺産分割協議ではマイナスの財産の放棄をしても、それを債権者など相続人以外の者に対抗することはできません。

つまり、プラスの財産も相続しないから債務、借金も相続しない(特定の相続人に相続させる)とする内容の遺産分割協議を成立させたとします。

ここで、たとえ遺産分割協議書には自分は借金は支払わない、借金を相続しないと明記したとしても、債権者の請求を拒むことはできません。

遺産分割協議のなかで遺産放棄をしても返済義務は負ったままです。

これは、債権者側の立場からみるとよくわかると思います。

自分(債権者)の全く関与していないところで成立した遺産分割協議の内容が、返済能力の無い者にすべての債務を負わせる内容だとしたらどうでしょう。

相続人間の内部的な話し合いで債権者が充分な返済を受けることができないとなると、債権者の利益を著しく害する結果となります。

あくまで遺産分割協議は相続人間の内部的な話し合いによるものなので、相続人側から債権者に協議内容を主張し、それを対抗することはできません。

ただし、債権者の方で遺産分割協議の内容を同意、承諾することはまったく問題ありません。それは債権者の自由な意思です。

4.期間制限の有無

相続放棄

期限があるかどうかですが、相続放棄は自己のために相続開始があったことを知った時(※)から3か月内に申立てる必要があります。民法は、この期限内に相続人に相続を承認するか放棄するかの選択権を与えたのです。

(※被相続人の死亡の事実及び自分がその者の相続人であることを知った日からです。死亡の日から3か月ではありませんし、死亡を知ってから3か月でもありません)

その期限があまりにも短いと詳しく財産調査、相続人調査ができませんし、逆に長いと対外的な権利関係、法律関係の安定を早期に図ることができませんので3か月の期限となっています。

遺産放棄

そもそも遺産分割協議には法律上の期限はありませんので、いつでも自分の判断で相続財産を放棄できます。

ただし、被相続人死亡から長期間経っての協議は以下の理由からオススメできません。

◆価値減少リスク

その間、不動産や預貯金などの財産は相続手続きができないまま放置されます。放置により財産散逸、価値減少のリスクがあります。

◆他の相続人に処分されるリスク

遺産分割の対象財産は遺産分割時に存在する財産を基準にします(相続開始時に存在した財産を基準にしません)。その間に他の相続人に使用されるリスクもあります。

 

詳しくは<遺産分割までに相続財産が処分されたら?>

◆2次相続の発生

遺産分割協議をしていない間に被相続人の配偶者が死亡することを2次相続といいます。この2次相続の発生で相続関係、権利関係が複雑になり、相続税の負担も増す可能性があります。

◆相続関係の複雑化

長年遺産分割をしなかった結果、相続人がその間に死亡していき、相続人が10人以上、場合によっては30人、40人となってしまうこともまれにあります。

こうなってしまうと話し合いをすること自体、非常に困難になりますので、期限がないといっても早期に遺産分割協議は行うべきでしょう。

◆相続税の特例が受けれない

遺産分割協議には法律上の期限はありませんが、相続税の特例適用との関係で10か月内に成立させることがベストです。

なぜなら、相続税の申告期限は10か月(※)ですが、その間に遺産分割協議が成立していないと、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用を受けることができないからです。

(※申告することだけではなく、納付自体も10か月内です。1日でも遅れると延滞税などが発生します)

ただし、遺産分割協議がまとまらず10か月を経過してしまいそうでも、相続税申告時に「申告期限後3年内の分割見込書」を税務署に提出すれば、申告期限後3年内(つまり相続開始から3年10か月内)に遺産分割協議を行い、修正申告を行うことにより配偶者の税額軽減などの適用を受けることができます。

その際の流れとしては基本的に次のとおりとなります。

①とりあえず法定相続分で分割したとして、申告期限までに申告、納付

②申告書と同時に分割見込書も提出

③申告期限から3年以内に分割を終える

④修正(更生)申告を行い、特例の適用を受ける

相続税がかかるのであれば、早めに遺産分割協議を成立させることをオススメします。

5.一部放棄ができるか

相続放棄

相続放棄は他の相続人や債権者などに及ぼす影響が大きいので、身分関係、法律関係を複雑にしてしまう一部放棄は認められません。

たとえば、不動産はいらないが預金は欲しいといった財産の一部だけの放棄や、法定相続分の一部のみを放棄するなどです。

相続放棄によりはじめから相続人ではなくなり、被相続人の有していた一切の権利義務は相続しません。

遺産放棄

遺産分割協議については一部の財産の分割、つまり一部の財産を放棄をすることは問題なくできます。

まとまりそうな項目のみまずは話し合い、合意形成していく方が協議の長期化を避けられる場合もあります(ある財産は放棄し、別の財産については取得するなどその内容は相続人間の協議によるため自由です)。

6.相続放棄と遺産放棄どちらを選択するか

どちらを選択するか判断に迷う場合もあります。

当然ケースバイケースで、個々の事情によりますが、一般的に以下の事情があれば、相続放棄を選択することをオススメします。

◆プラスの財産より、マイナスの財産の方が多い

借金の方が多く、他にどうしても相続したい財産がない場合です。

◆遺産分割協議などわずらわしい、早々に相続関係から離脱したい

遺産分割協議は相続人全員の話し合い、合意を必要とします。1回や2回で終わらない可能性もあります。

そのため、財産は何もいらないから早々に相続関係から離脱したい、話し合いたくないといった理由で相続放棄を選択する場合もあります。

◆被相続人が自営業や商売をしていた

この場合、突然、債務の請求をされるリスクが少なからずあります。

商売をやっていた場合、経営者個人で運転資金などの借り入れをしている場合や、法人の借り入れの連帯保証人となっていることがよくあります。

法人の保証債務の支払い督促状が、相続から数年後に届くといったケースもあります。

前述のとおり、「すでに遺産分割協議の中で遺産放棄したから支払いたくない」といった主張は相続人以外の者には通用しません。

督促状が届いてから3か月内であれば、相続放棄が受理される可能性もあるため、相続放棄を検討することです。

 

詳しくは<突然きた固定資産税の請求!3か月経過後の相続放棄はできる?>

 

7.まとめ

以上のように、相続放棄と遺産分割協議の中での遺産放棄は、言葉は似ていますが方法、効果など違いが多くあります。

実際、意味を勘違いし、両者を混同している方は結構います。

勘違いの結果、想定外の事態に陥らないよう注意する必要があります。

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