未成年者の相続放棄

1.親権者が代理

被相続人である父に多額の借金があり、残された家族が相続放棄の申立てをするような場合があります。

ここで、相続人の中に未成年者が含まれていることは珍しくありません。しかし、未成年者は単独で有効に法律行為をすることはできません。

当然、その中には相続放棄の申述も含まれます。

その場合、相続放棄をするには、法定代理人である親権者母が未成年者の代わりに家庭裁判所に相続放棄の申立てをすることになります。

2.利益相反の問題

ここで注意すべきは、親権者も共同相続人の場合です。

親権者が未成年者の子を代理して子だけが放棄することは利益相反行為にあたります。

そのため、親権者は有効に子を代理できず、特別代理人の選任が必要になります。

選任された特別代理人が未成年者を代理して相続放棄の申立てをすることになります。

これは、子だけが放棄すると親権者である母の持分が増加する場合があります。

それは、たとえ母が、自己が利益を得る目的で子の放棄をしたつもりがなくとも、客観的にみると利益が相反、衝突している関係になります。

利益相反行為にあたる場合は有効な代理を期待できないため、親権者の代わりに特別代理人が子を代理することになるのです。

たとえ相続財産が借金しかない場合であっても同様です。

あくまで客観的に、主観では判断しないのです。

利益相反により特別代理人が選任されるケースは遺産分割協議の場合にもあります。

 

詳しくは<相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は?>をご覧ください。

 

3.親権者が代理できる場合

相続放棄ですが、親権者が子を代理できる場合があります。

それは、次の2つのケースです。

 

①親権者がすでに相続放棄している

②親権者の相続放棄と同時に未成年者が相続放棄する

 

以上の場合は、親権者が子を代理してもまったく問題ありません。

すでに親権者は放棄している、または同時に親権者も放棄することによって、親権者が不当に相続分を増やす結果にはならず、その代理行為が自己の利益を得る目的ではないと客観的に明らか、といえるからです。

そのような場合は代理を認めても何も問題ありません。

4.相続放棄の申述期間は

相続放棄の申述期間は3か月ですが、いつから起算するかというと、法定代理人である親権者が、未成年者のために相続の開始があったことを知った時から3か月内となります。

相続放棄すべきか相続を承認すべきかの判断ができない未成年者を基準とすることは好ましくないからです。

また、実際に手続きを行うのは親権者のため、起算日も親権者を基準にします。

5.まとめ

子も当然ながら、相続放棄が認められます。

しかし、単独で有効に行えないため、親権者が代理します。

ただ、親権者と未成年者が共同相続人の関係で、相続放棄を行うような場合は、期限のスタート時期や、特別代理人が必要となるケースがありますので、注意すべきです。

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