1.家族信託は遺言の機能も併せ持つ
家族信託では、信託契約が終了した場合に残余の信託財産の取得者をあらかじめ決めておくことができます。
たとえば、委託者兼受益者(親など)が、受託者(子など)に財産を信託している場合、
「信託契約が終了したあとの信託財産の帰属権利者として長男Aを指定する」と契約で定めておくことができます(帰属権利者とは、最終的な信託財産の取得者といった意味です)。
信託契約終了後の取得者を元気なうちから決めておくことができるので、家族信託をして財産管理、認知症対策をするのと同時に、遺言の機能も併せ持つことができます。
場合によっては資産承継先を2代、3代と指定しておくことも可能です。
家族信託をしておくことにより円滑な資産承継が望め、また、資産の散逸防止にもつながります。
2.信託財産は取得して、相続放棄はできる?
上述のとおり家族信託契約の中で、信託財産を取得する人をあらかじめ決めておくことができ、取得者のことを帰属権利者といいます。
では、たとえば、親が元気なうちに子に財産を託して管理、運用してもらうケース。家族信託の基本形です。
契約後、しばらくして委託者兼受益者である親が亡くなり、信託契約が終了したとします(なお、終了事由は任意に設定でき、当初の委託者である親が死亡したとしても契約を存続させるケースもあります)。
そして、受託者である子が契約内容にしたがって、帰属権利者として信託財産(たとえば不動産)を取得。
しかし、実は、委託者兼受益者である親が多額の借金を負っていた場合。
前提として、信託財産はあくまで親の「遺産」ではなく、親が子に託した「信託財産」なので(信託の中の話)、遺産とは切り離して考えます。
ここで子は、信託財産である不動産が遺産ではないことをいいことに、相続放棄をすれば不動産はしっかり取得し、債務は免れることができるのではないか、と考えます。
信託財産である不動産は相続という事実で取得するのではなく、信託契約に基づいて取得することになるからです(相続放棄をすると不動産やお金などのプラスの財産、借金、未納税金などのマイナスの財産の一切を相続しません)。
相続放棄について詳しくは<相続放棄と遺産放棄の違い>をご覧ください。
財産を取得して借金は放棄できる。
このような「いいとこ取り」が可能なのか、というところですが、実務上は相続放棄をすることは認められないといわれています(現在のところ法令の制限や判例はありませんが)。
債務は放棄して、実質は親の財産である信託財産を取得する、ということは、相続放棄制度の抜け道ともいえ、また、家族信託制度の乱用といえる行為だからです。
3.まとめ
以上、家族信託契約の中で信託財産を取得するとともに、相続人の立場として相続することになる債務を相続放棄によって免れることができるのか、を解説しました。
明確な判例があるわけではありませんが、このようないわばいいとこ取りは認められないとされています。
債権者としても、これが認められるとたまったものではありません。
仮に相続放棄が受理されたとしても、その後民事裁判になった場合は相続放棄が否定される可能性があり、場合によっては「詐害信託」として、家族信託契約自体が無効となるかもしれません(となると、帰属権利者としての地位もなくなる)。
「家族信託をうまく利用すれば親の債務だけを免れ、財産はしっかり取得できるのではないか」
とはなりませんので、留意しておく必要があります。