廃除?相続分の指定?一切財産をあげない、とだけ書かれた遺言書

相談事例

父が亡くなったので実家を整理していたら、父の自筆の遺言書が出てきました。

そこには、「二男には私の財産は一切与えない」とだけ書かれていました。

相続人は母、長男である私と二男の3人です。

父には自宅とわずかな預貯金がありますが、この遺言書があるので二男を除いて私と母の2人で遺産分割協議をし、自宅を私名義にすることはできますか。

1.あげないとだけ書かれたものは有効?

遺言書に書いたことが法的に有効となる事項はあらかじめ決まっています。

 

詳しくは<遺言書には何が書ける?作成方法やメリット、デメリット>をご覧ください。

 

その中でも代表的なものとしては遺産をだれに、何を与えるか、といった財産の帰属先についてのことではないでしょうか。

相談事例の遺言書のように「〇〇には財産を与えない」とだけ書かれているものは、通常、相続人の相続分をゼロとする「相続分の指定」にあたります。

そして、遺言があったとしても遺産分割協議をすることは可能です。

 

詳しくは<遺言書があるのに遺産分割協議はできる?遺言内容と異なってもいい?>をご覧ください。

 

ただ、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるところ、この二男の相続分をゼロと指定した遺言があることを理由に、二男を除いた遺産分割協議は相続人全員の関与のないものとして無効と判断される可能性があります。

たとえば法務局にこの遺言書と母、長男のみが署名押印した遺産分割協議書を添付して長男名義とする相続登記を申請したとしても、登記が通らない可能性が高いです。

この遺言の文言だけでは後述の相続人廃除にあたるかどうか不明確なので、二男は単に相続分がゼロとなっているだけで相続人には変わりない、ということになります。

したがって、二男を除いた遺産分割は、相続人全員の関与のない遺産分割と判断されるからです。

2.あげないとの文言が廃除と認定されるか?

では、遺言書の一切相続させないとの記載をもって、それが相続人廃除にあたるかどうか。

廃除されると相続資格を失うので、遺産分割の当事者からも外れます。

 

相続人廃除について詳しくは<相続権を奪う方法は?相続人廃除の解説>をご覧ください。

 

相続人廃除は本人が生前に家庭裁判所に申立てるほかに、遺言による廃除も認められています。

一切相続させない、という文言を相続人廃除として置き換えることができるかどうかですが、この一文のみをもって廃除と考えることは難しいといえます。

廃除が認められるためには廃除の事実を裏付けるための証拠資料が必要になります。

しかし、当の本人が亡くなっている中ではそれら裏付け資料を揃えることは非常に困難といえ、また、相続権を失わせるといった廃除の大きな効果からいって、家庭裁判所は廃除の認定にはかなり慎重な判断(簡単には認めない)を行っている現状があります。

当然、廃除とされたくない二男としては全力で抵抗するので(廃除の審判に対しては不服申し立てが可能)、トラブルに発展する可能性も高いです。

いずれにしても廃除が認められるためのハードルはかなり高いといえます。

一方で二男が相続人廃除とされた場合は相続資格を失うため、二男を除いた遺産分割協議は有効となります。

3.あげたくないのであれば、明確に

以上のとおり、遺言書の記載があいまいで内容に疑義が生じてしまっては遺言書どおりの結果とはならない、場合によっては争うハメになってしまうかもしれません。

見る人によって判断が分かれることのないよう、明確に書いておくべきでしょう。

相談事例でいえば、長男に全財産を相続させる、ということを書いておけば済んだ話です。

ただ、二男には最低限の取り分である遺留分があるので、その点には留意しておく必要があります(二男から遺留分侵害額請求をされる可能性が高い)。

相続人廃除をすれば遺留分の主張もできなくなりますが、上述のとおりそう簡単には廃除は認められない傾向にあります。

また、廃除は代襲相続の原因となるので、廃除者に子がいればその子が相続人となるので要注意です。

 

なお、遺留分を侵害する遺言であっても有効かどうかについて、詳しくは<遺留分を侵害する遺言は有効?無効?>をご覧ください。

また、遺留分侵害額請求について詳しくは<お金で解決?遺留分減殺請求との違いは?遺留分侵害額請求権>をご覧ください。

4.まとめ

遺言書を開いてみたら、「〇〇には財産を一切与えない」とだけ書かれていた。

それが相続分の指定の意味を持つのか、それとも相続人廃除を意図して書いたのか。

トラブルの元とならないよう、遺言書を書くのであれば判断に迷うような書きぶりはやめておくべきでしょう。

人によって解釈が違ってくると、手続きに支障をきたすおそれがあります。

特に、自らの関与だけで完結することができる自筆遺言書を残す場合は、あとあと相続人などが困ることのないよう、その書き方や遺言内容について専門家に相談することをオススメします。

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