公正証書遺言作成に必要な書面は?

1.公正証書遺言作成にあたり必要な書面

自筆証書遺言の作成は紙とペンがあれば簡単に作成できますが、公正証書遺言の作成には事前に様々な書面を準備する必要があります。

以下では、遺言者・受遺者・証人に分けて、それぞれ一般的に必要となる書面を解説します(追加の書面が必要となる場合があります)。

遺言者について

①遺言者の印鑑証明書(発行3か月内のもの)

②遺言者の戸籍謄本(発行3か月内のもの)

③身分証明書(運転免許証、パスポートなど顔写真入りの公的機関発行のもの)

④実印

⑤不動産がある場合は不動産登記事項証明書

⑥不動産がある場合は最新年度の固定資産税評価証明書または固定資産税納税通知書

公証役場の手数料算出のためです。これらに記載された評価額を参考に算出します。

⑦預貯金がある場合は残高の分かるメモなど

基本的に通帳のコピーなどを提出する必要はありません。金額を書いたメモで十分です。

⑧その他財産がある場合はその内容と、現在の金額が分かるメモ

受遺者について(受遺者が相続人の場合)

①受遺者が相続人であることを証明する戸籍謄本

配偶者など、遺言者と同じ戸籍に記載されている場合は別途不要です

受遺者について(受遺者が相続人以外の第三者の場合)

①受遺者の住民票(法人に遺贈する場合は法人の登記事項証明書)

運転免許証でも対応可能な場合があります。

証人について

①証人の身分証明書(運転免許証、パスポートなど)

②証人の住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

遺言執行者について

①遺言執行者の住所、氏名、生年月日、職業が分かるメモ

受遺者が遺言執行者を兼ねる場合は不要です。

2.当日必要となるもの

当日は遺言者と証人2名が公証役場に集まり、公証人の面前で一緒に遺言内容を確認し、問題なければ公正証書遺言が作成されます。

30分ほどですべての手続きが終わり、その場ですぐに公正証書遺言の正本および謄本が交付されます。

当日、必要なものとしては次のとおりです。

①遺言者の実印、印鑑証明書原本、身分証明書、公証役場の手数料

②証人の認印、身分証明書

3.まとめ

以上のように、公正証書遺言は自筆証書遺言に比べて様々な書面が必要になってきます。

それらを集める手間や費用はかかりますが、自筆証書遺言の無効、紛失リスクなどを考えた場合、遺言は公正証書遺言で作成することをオススメします。

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