お金で解決?遺留分減殺請求との違いは?遺留分侵害額請求権

遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に最低限保証された持分のことをいいますが、遺言(贈与)によって、相続人の遺留分を侵害しているといったことは珍しくありません。

なぜなら、遺留分を侵害するような遺言(贈与)であっても法律上、有効だからです。

 

詳しくは<遺留分を侵害する遺言は有効?無効?>

 

ただし、遺言者自身であっても相続人の遺留分を侵害することはできないため(遺留分権利者自らが放棄することはできます)、将来的に遺留分侵害額請求がされる可能性が残ります。

この遺留分侵害額請求ですが、相続法改正により(令和元年7月1日施行)従来とは異なる取り扱いとなりました。

1.改正前は?

相続法改正前は「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」と呼ばれていました。

たとえば、長男に全財産を相続させる遺言書があり、次男の遺留分を侵害された。

侵害された次男は遺留分減殺請求ができますが、請求により侵害額に相当する持分を取り戻す効果が生じていました。

いわゆる「現物返還」です。

遺留分減殺請求により、遺留分を侵害する範囲内で遺贈、贈与の効力を消滅させ、その消滅した部分は遺留分権利者に復帰する、という考え方でした(例外的に、金銭で解決する方法もありました)。

しかし、この考え方に問題がないわけではなく、たとえば不動産の場合に不都合がありました。

減殺請求をした結果、遺産である不動産が遺留分減殺請求を受けた者と、請求した者の共有状態となってしまい、それがトラブルの元にもなっていたからです(遺留分を巡って裁判にまでもつれ込んだ間柄であれば尚更)。

また、その後の共有関係を解消するためには別途、話し合いが必要になりますが、折り合いがつかず更に裁判になってしまうこともありました。

2.改正後は?

前述のとおり、改正前においてはいくつかの不都合がありました。

そのため、遺留分権利者の保護としては、

「遺留分を侵害している部分について、金銭請求ができれば問題ないのではないか」

「金銭で解決できればその後の紛争が生じる可能性もなくなるのではないか」

と言われていました。

そこで、この度の相続法改正により「持分の取り戻し権を与えるのではなく、金銭請求権にしてしまい、お金で解決できるようにしよう」ということになったのです。

遺留分権利者は侵害対象財産の「現物返還」を求めるのではなく、侵害額に相当する「金銭を請求」することになるのです。

改正によって、お金で解決できることになったため、法律関係が複雑にならず、清算方法もお金を支払えば完了するため、手続き上わかり易くはなったといえます。

 

遺留分侵害額の計算方法について詳しくは<いくら請求できる?遺留分侵害額の計算方法>をご覧ください。

3.金銭をすぐには準備できない場合は?

一方で、遺留分侵害請求を受けた側としては、改正前までは遺留分侵害に相当する部分について「そのモノ自体の権利」を失っていたものが(不動産なら侵害相当分の持分を失う)、遺留分侵害に相当する「お金」を支払わなければならなくなったということになります。

原則、一括払いです。

ただ、当然ながらすぐにお金を準備できないといった場合もあります。

特に、不動産だけを遺贈、贈与されたような場合はその不動産を売却してお金を工面しなければならないのでしょうか。

都合よく売却できる保証もありません。直ちに換価換金できないのであれば困ります。

そこで、改正法は、侵害請求を受けた者が侵害相当額のお金を準備できない場合、裁判所に対して全部または一部の支払いについて期限の猶予を求めることができる、とする規定を置くことにしました。

裁判所に認められれば一定期間、支払いが猶予されるため、その間にお金を準備することができます(認められれば、その支払い期限までは遅延損害金は生じません)。

 

詳しくは<期限の許与とは?遺留分侵害額請求をされたけどお金がない場合の対処法>

4.遺留分の話し合いが不成立となったら

遺留分侵害請求がされた場合、まずは当事者の話し合い、協議によります。

遺留分侵害額請求は、口頭や単に手紙のようなもので請求するのではなく、配達証明付き内容証明郵便にて請求しましょう。

協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きとなります。相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。

その調停でも話し合いがつかない、不成立であれば、裁判になります。

なお、遺産分割調停などの場合とは異なり、調停不成立により家庭裁判所の審判に当然に移行するわけではありません(遺産分割調停などは審判に移行)。

そのため、地方裁判所(140万円以下の請求なら簡易裁判所でも可)への「訴え提起」が必要となりますので、要注意です。

5.まとめ

遺言、贈与などで遺留分を侵害していても法律上、それらの行為が無効となることはありません。

そして、相続法のうち、遺留分が侵害されている場合の取り扱いについても改正され、モノそれ自体の取り戻しではなく、侵害額に相当する金銭を請求することによって、権利の回復を図ることになりました。

改正により遺留分減殺請求は遺留分侵害額請求、となり、前述のとおり、改正前の不都合や使い悪さが改善されたといえます。

一方で、遺留分侵害額の請求を受けた側が請求金額をすぐに支払えない場合の救済策として、裁判所が認めることを条件に侵害相当額の支払い猶予が可能です。

いずれにしても、遺留分は被相続人(遺言者)本人であっても侵すことのできない相続人の権利であるため、

 

・遺留分の侵害を受けるであろう相続人に配慮した遺言の作成

・生命保険金の活用

 

など、様々な相続対策、遺留分対策を講じておくことをオススメします。

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