配偶者居住権は遺贈によっても取得できます。
では、実際に遺言書にはどのように書けばよいのか。
間違った書き方、不明瞭な書き方によって、遺言者の死後、配偶者が従前どおりに自宅に住み続けることができなくなる可能性もあるので注意を要します。
1.遺言書には「相続させる」と書かない
一般的に、遺言書には「遺言者は、妻〇〇に◇◇を相続させる」と記載します。
しかし、配偶者居住権については、民法上、取得の方法として「配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき」と規定されています。
そのため、遺言書には、
「遺言者は遺言者の所有する建物◇◇の配偶者居住権を遺言者の配偶者〇〇に相続させる」と記載するのではなく、
「遺言者は遺言者の所有する建物◇◇の配偶者居住権を遺言者の配偶者〇〇に遺贈する」と記載することです。
これは、「相続させる」としてしまうと、配偶者居住権の取得を望まない配偶者の場合に問題が出てきます。
配偶者居住権の取得を望まない配偶者も中にはいることでしょう。
「自宅の所有権の方が欲しい」
「遺産分割で自宅も金銭もすべて相続した」
「配偶者居住権など面倒なものはいらない」
その配偶者が、配偶者居住権を取得したくない、と考え相続放棄をしたとすると、預貯金など他の相続財産もすべて放棄することになります。
配偶者居住権のみを相続放棄することはできません。
そのような結果は、かえって配偶者の保護に欠けます。
そのため、遺言書には「遺贈する」と記載することです。
遺贈する、としておけば、配偶者居住権の取得を望まない配偶者は、相続放棄ではなく「遺贈の放棄」をすれば配偶者居住権の取得のみを拒絶することができます。
遺贈と相続は別の制度のため、遺贈を放棄したとしても、配偶者居住権以外の財産を相続することができます。
2.「相続させる」となっていても登記できる?
なお、仮に「相続させる」と記載されていても、遺言書の全体の記載から遺贈の趣旨と解することに特段の疑義が生じない限り、配偶者居住権に関する部分を「遺贈」の趣旨であると解して、その遺言書をつけて配偶者居住権設定の登記ができる旨が、令和2年3月30日の法務省民事局通達で示されました。
平たく言うと、遺言書に「遺贈する」と書かれていなくても(相続させるとなっていても)、原則、その遺言書を添付して配偶者居住権の登記ができるということです。
3.遺言書の書きかえも選択肢に
配偶者居住権がスタートしたのは2020年4月1日からです。
それ以前の日に作成された遺言書に配偶者居住権を遺贈する旨が書いてあったとしても、その遺言書に基づいて配偶者居住権の制度を適用、利用することはできません。
したがって、遺言で配偶者居住権を遺贈したければ、2020年4月1日以降の日付で遺言書を作成し直す(もしくは配偶者居住権の記載を追加)ことが必要になってきます。
なお、配偶者居住権を遺贈する場合、婚姻20年以上であれば、特別受益としての贈与にはあたりません。
つまり、配偶者居住権が遺贈されたことを理由として配偶者の相続する取り分が減らされる、といったことはないので、配偶者の行く先を心配するのであれば、遺言書を書きかえることを検討すべきでしょう。
書きかえる場合は、再度、はじめから作り直すことをオススメします。
その際、将来のトラブル予防の点から、遺言書には撤回文言を入れておくことです。詳しくは<以前に書いた遺言、撤回する場合の文例は?>
4.その他遺言書作成の際に注意すべき点
配偶者居住権を遺贈する遺言書を残すのであれば、他にも注意しておく点があります。
自宅の所有権について
遺言書に自宅の所有権をだれに相続させるかを記載していなくても、当然、問題はありません。
相続人間の遺産分割で決定されるだけです。
ただ、配偶者居住権の設定登記は、配偶者居住権者と所有者の共同で申請する必要があります。
詳しくは<配偶者居住権の登記はどうやる?配偶者居住権の登記のポイント>
そして、建物所有者は配偶者居住権設定の登記義務を負うため、登記申請を拒むことはできません。
しかしながら、登記義務を負うとはいっても、その自宅所有権を相続した相続人と配偶者居住権を取得した配偶者との関係性が悪い場合、素直に登記に応じてくれないおそれがあります。
そうなってしまうと、最悪、裁判に発展するかもしれません。
したがって、遺言書に、配偶者居住権の遺贈に加えて自宅所有権を遺贈する相続人を記載するのであれば、配偶者との関係性も考慮に入れておかなければならないでしょう。
存続期間について
配偶者居住権の存続期間が長ければ長いほど、所有権の価値が低くなります。所有権が制約される期間が長くなるからです。
存続期間は原則、終身(配偶者が死亡するまで)ですが、配偶者居住権と所有権の価値のバランスや、他の相続財産や相続人とのバランスなどを考慮して存続期間を定めることもあるでしょう。
ただ、配偶者側としては自らが死亡するまで住み慣れた家に住み続けたい、と望みます。
一方で、配偶者居住権の負担のついた所有権であるため、将来的に自宅を売却する場合に、存続期間が長ければ長いほど不都合が生じる可能性が高くなっていきます。
たとえば、自宅を売却をする場合、配偶者居住権の登記がついたままでは通常は売れません。
配偶者居住権の登記には優先権があり、買主は立ち退きなどを要求できないからです。
建物所有者としては、配偶者に配偶者居住権を放棄してもらいたい、配偶者居住権の抹消登記をしたい、と考える。
しかし、その時に配偶者が認知症を患っているなどで判断能力を欠いている状態だと。
これでは有効に配偶者居住権を放棄することができません。
放棄できない、抹消できない、つまり登記簿には配偶者居住権の登記がついたまま、ということになります。
遺言者は、遺言書に配偶者居住権を書く場合、存続期間をどうするか、将来的な売却可能性も念頭に入れて決める必要があります。
5.まとめ
配偶者居住権を遺言で取得する場合、遺言書の記載方法には気を付ける必要があります。
また、配偶者居住権の制度が始まる前から、すでに遺言書を作成している方は、新たに配偶者居住権について書き加えることも選択肢に入るのではないでしょうか。
その場合は、遺言書の訂正によるのではなく、あらためて遺言書を作成することです。
遺言書の訂正は法律上、厳しい方式が要求されているため、いっそのことはじめから作り直した方が簡単です。
配偶者居住権を設定する場合は、将来的に起こりうる様々な可能性を検討しておくべきでしょう。