子に建物持分を生前贈与したことによって配偶者居住権が成立しない?

1.配偶者居住権が成立しない場合

配偶者居住権は死因贈与、遺贈、遺産分割によって成立しますが、建物所有者が配偶者以外の者と建物を共有していた場合には、配偶者居住権は成立しません。

配偶者居住権は、建物全部について、使用、収益できる権利です。

たとえば、被相続人が配偶者以外の者と共有で建物を所有していた場合。

あくまで持分権しか持っていない、つまりは建物全体を使用できなかった。

それなのに、配偶者居住権によって配偶者が建物全体について使用、収益できるとなると、配偶者に過度の保護を与えることになり、また、他の共有者が不利益を受けてしまいます。

被相続人が有していた権利、権限を越えてまで認めることはできない、ということです。

2.生前に子に持分を贈与していた場合は

被相続人が生前に、所有権の一部を子に贈与していたために、想定外の結果になってしまうことがあります。

つまり、前述のとおり、被相続人が配偶者以外の者と建物を共有していると、配偶者居住権を設定することができません。

それがたとえ、子であったとしてもです(配偶者以外の者、だからです)。

たとえば、生前、相続税対策につながると考え、所有権の一部を子に贈与していることがあります。

しかし、ここで配偶者以外の者との共有となってしまいます。

配偶者のために、遺言や死因贈与で配偶者居住権を設定することを考えているのであれば、自分が死亡するまでに被相続人の単独名義にするか、または単独名義にした後、配偶者に持分を贈与するか、など第三者から持分を戻しておくといった対応が必要になってきます。

3.まとめ

配偶者居住権を遺贈すると書いてある遺言書があっても、対象の建物が配偶者以外の者との共有であれば、配偶者居住権は設定できず、遺言者の最終意思を実現することができません。

配偶者居住権が成立しないため、当然、その遺言書をもって、配偶者居住権の設定登記をすることもできません。

配偶者居住権の遺贈を遺言書に書く場合、まずは建物の名義がどうなっているか今一度、確認してみることです。

配偶者以外の者が1%でも持分を持っていると、配偶者居住権は成立しませんので、持分を持ち戻すなど対応策を考える必要があります。

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