18歳はどうなる?成年年齢の引き下げ

1.成年年齢の引き下げによる影響

令和4年4月1日より、成年年齢が18歳に引き下げられます。

選挙年齢が18歳以上となったことはご存じだと思いますが、近年、こうした流れを受けて、18歳以上の者は大人として扱うべきではないか、との議論がなされてきました。

そして、様々な検討がなされた結果、民法が改正され18歳以上の者を成年と扱うこととなりました。

その改正法の施行が令和4年4月1日となり、その日から18歳以上の者は成年と扱われます。

以下では成年年齢の引き下げにより影響があるもの、逆に引き下げたとしても影響のないものをまとめました。

引き下げにより影響あるもの

以下は、引き下げにより18歳以上の者が単独で行うことができるものです。

・契約などの法律行為

成年となるので、法律行為を単独で有効に行うことができます。

たとえば、不動産の売買契約であったり、雇用契約であったり。

なお、改正前では18歳、19歳の者は契約などの法律行為を行う場合は親権者の同意が必要とされていました。

同意を得ないでした行為は取り消しの対象となります。

しかし、引き下げ後においては18歳の者がした法律行為は成年がしたことになるので、同意を得てないことを理由に行為を取り消すことはできなくなります。

・親権に服さなくなる

成年となれば、当然親権に服さなくなります。

・クレジットカードを作れる、ローン契約ができる

18歳以上であれば法律上は一人で有効にクレジットカードを作れたり、ローン契約をすることができますが、各金融機関が当然にそれらの契約に応じるかどうか、というとそこは別の問題ではないかと思います。

今のところ各金融機関がどう判断し、対応していくかは不透明な部分がある、ということです(返済能力や資力をもとに審査が行われることは当然として)。

・アパートの賃貸契約ができる

一人でアパートなどの賃貸契約をすることができます。

ただし、支払能力などの点から連帯保証人を要求されることにはなるでしょう。

引き下げても影響がないもの

引き下げによっても20歳以上であることを維持しているものです。

・喫煙、飲酒ができる年齢

・公営ギャンブル(馬券などの購入)

これらは社会的影響、青少年保護の観点から当然といえます。

・国民年金加入義務年齢

・養子を取れる年齢

2.婚姻年齢の変更

改正法には引き下げではなく、逆に引き上げられたものがあります。

婚姻年齢です。

改正前においては、女性の婚姻年齢は16歳以上でしたが改正により、男性と同様に女性の婚姻年齢を18歳以上に引き上げました。

男女とも、18歳以上が婚姻年齢となったことで、成年擬制の制度(婚姻により、未成年者を成年と扱う制度)もなくなります。

3.成年年齢引き下げで消費者被害が増える?

18歳、19歳の者は今までは親権者の同意を得て法律行為を行ってきました。

また、同意を得ないでした行為は取消せた(取消せないケースもあります)。

しかし、今後は単独で法律行為ができることになるので、悪徳商法の被害にあう場面が今まで以上に増加するのではないか、と懸念されています。

「いつのまにか高額な商品を買わされた」といったケースが頻繁に起きるかもしれません。

意図しないで買わされたときの対応として、クーリング・オフ制度などを活用していく必要があります。

4.相続への影響は?

相続人の中に18歳、19歳の者がいる場合。

改正前は、親権者と未成年者が共同相続人となると(たとえば、父親が死亡し、母親と長男が相続人となるケース)、母親と長男は遺産分割の場面において利益相反関係となり、母親は長男を代理できません。

しかし、未成年者なので法律上有効に遺産分割ができない。

そのため、遺産分割の前提として家庭裁判所に「特別代理人」を選任してもらう必要がありました。

しかし、今後は相続人が18歳、19歳であってもわざわざ特別代理人を選任する必要はなくなります。

 

特別代理人について詳しくは<相続人の中に未成年者がいる場合の遺産分割協議は?>をご覧ください。

5.まとめ

成年年齢が引き下げられることにより、様々な分野に影響を及ぼすことになるため、今回簡単にご紹介いたしました。

報道も頻繁にされていたので、周知されているところです。

18歳以上であれば単独で、有効に法律行為ができることになりましたが、消費者トラブルにあうケースが増加することが予想されます。

今までのように(法定代理人の同意を得ていない)18歳がした契約行為は取消せる、とはならないので要注意です。

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