配偶者と死別、名字はどうなる?離婚の場合は?

1.配偶者と死別した場合、姓はどうなるか?

「配偶者と死別した場合、姓はどうなるのか」

このようなご質問を受けることがありますが、死別の場合は婚姻時の姓のままです。

自動的に婚姻前の姓(旧姓)に戻ることはありません。

婚姻前の姓に戻したければ、役所に「復氏届」を提出する必要があります(この届出に提出期限はありません)。

2.離婚の場合は?

離婚の場合は、死別とは異なり原則、婚姻前の名字、つまり旧姓に戻ります。

ただ、旧姓に戻ると生活上、職務上で支障をきたす場合もあるので、婚姻時の姓のままを望むことも珍しくはありません。

その場合は、離婚の日から3か月内に役所に届出ることにより婚姻時の姓をそのまま名乗ることができ、これを「婚氏続称」といいます。

復氏届と違って期限があるため、要注意です。

この期限を徒過した場合はもう婚姻中の氏を称することが認められない、というわけではなく、家庭裁判所に氏の変更許可申立てをして、家庭裁判所が氏の変更をすることについてやむを得ない事由があると判断した場合には婚姻時の氏を称することができます。

氏の変更をすることについてやむを得ない事由がないと判断されると、氏名変更の許可はされませんので、期限を守って届出ることが賢明でしょう。

3.まとめ

配偶者と死別した場合と離婚した場合で配偶者の姓がそのままか、旧姓に戻るのかが異なります。

また、それに関連して不動産名義を有している方は不動産登記名義の氏名変更登記が必要かどうかといった問題もあるので、専門家に相談することをオススメします。

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