相続した銀行口座の残高が分からないときは?

1.通帳が見当たらないときは残高証明書を

亡くなった方の遺産整理。代表的なものとして、相続預貯金口座の解約、名義変更の手続きがあります。

世の中、銀行口座をもっていないといった方はほぼいないのではないでしょうか。

しかし、口座自体はあるが、通帳が見当たらないため現在の残高が分からない、といったことが往々にしてあります。

また、ネット銀行はそもそも通帳が発行されませんし、ネット銀行に限らず、最近では身近な銀行においても紙の通帳は発行しない流れになってきてもいます(紙の通帳発行には手数料・管理料を徴収する銀行も出てきました)。

そうなると、「口座にいくら残っているかが分からないから遺産分割もできない」といったことも。

元となる金額が分からなければだれが何を、どれくらい相続していくか、の話し合いができません。

そこで、まずは金融機関から「残高証明書」を取得しましょう。

2.どこに請求する?

残高証明書を取得するにしても、どこで、どうやって取ればいいのかですが、通常は口座のある支店以外の支店でも受け付けてくれます。

口座開設した支店がA支店であっても、手続きは家から近場のB支店でしたい、といったことも可能です。

事前に予約しておけばスムーズに対応してくれますし、最近ではホームページからも予約ができるようになっています。

また、窓口に限らず、郵送だけで対応してくれる金融機関もあります。

3.残高証明書を請求できる人は?

口座の解約などとは違って、相続人の一人からの請求で発行してくれるので、相続人全員の実印や印鑑証明書は不要です。

また、遺言執行者や相続財産管理人など法律上一定の権限を有している者や、相続人から委任を受けた者も請求できます。

その場合は、遺言書や審判書、委任状が必要になります。

なお、たとえばいとこなど親族であっても相続人でない人は、請求しても基本的には受け付けてもらえないと考えておいた方がいいでしょう。

4.手続きに必要なものは?

相続人単独で手続きは可能ですが、残高証明書を発行してもらうためには、一般的に以下の書類を提出する必要があります(必要な書類について、詳細は各金融機関にお問い合わせください)。

 

・口座の名義人が亡くなったことが分かる戸(除)籍謄本

・請求者が口座の名義人の相続人であることが分かる戸籍謄本

・請求者の実印、印鑑証明書

・請求者の身分証明書(運転免許証など)

・請求者が相続人以外の者であれば、請求権限を証明する書類(委任状、審判書など)

 

戸(除)籍謄本関係に代えて、法定相続情報一覧図も利用できます。

 

法定相続情報一覧図について詳しくは<法定相続情報証明制度のメリット、デメリット>をご覧ください。

 

金融機関所定の残高証明依頼書に記入のうえこれらを提出し、発行してもらいます。

提出した書類はその場で担当者がコピーを取って返却してくれます。

5.発行手数料は?

発行手数料は金融機関によって違ってきますが、残高証明書であれば数百円から、かかっても2千円程度です(口座取引履歴となると、銀行によって手数料に幅があります)。

同じ銀行に口座がいくつもあれば、その口座数分の手数料がかかることが一般的です。

6.残高が分かった後は?

残高証明書は一般的には手続き後、郵送で送られてきますが、その場で発行してくれる金融機関もあります。

残高証明書で口座にいくら残高があるのかが分かったところで、後はそれをどのように分けるか、相続人の話し合いである遺産分割を行うことになります。

7.残高証明書を請求すると口座凍結される?

残高証明書を請求する際に、当然、金融機関に口座の名義人が死亡したことを伝えることになりますが、その時に口座が凍結されてしまうので公共料金の引き落としや何かしらの入金などがある場合は、要注意です。

 

口座凍結について詳しくは<預金口座の凍結とは?凍結されるとどうなる?>をご覧ください。

8.相続税の申告に使用することも

相続税の申告が必要となる場合は、残高証明書を税務署に提出する必要があります。

この場合、必ず証明の基準日は死亡日を指定します。

相続税額の計算は、被相続人が亡くなった時点の金額をもとに評価する必要があるからです。

また、定期預金がある場合は、亡くなるまでの利息がつくことがあるので、定期預金の残高証明書にくわえて「経過利息計算書」を請求、発行してもらう必要があります。

金融機関によっては、残高証明書の備考欄に「経過利息金〇〇円」といった具合に記載してくれるところもあります。

9.まとめ

口座の名義人が亡くなった場合、通帳への記帳やキャッシュカードでの残高照会により、残高を確認することができます。身近な家族であれば、だいたいの預金残高を把握しているかもしれません。

しかし、通帳を紛失しているケースや、そもそも通帳が発行されていないことも。

また、口座名義人の相続人が兄弟姉妹の場合は、被相続人の通帳がどこにあるか分からない、といったことが普通です。

それでは残高も確認できず、事実上、遺産分割ができません。

そのような時は、まず、残高証明書を請求し、取得することから始めましょう。

残高証明書の請求自体は難しいものではありませんが、

 

「銀行に行くヒマがない」

「面倒なので、遺産整理をまとめてやってほしい」

「戸籍が揃えられない」

 

このような場合は、専門家に相談することをオススメします。

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