
1.遺言による相続登記
遺言書に不動産の取得者や相続分の指定が書いてあれば、その内容に基づいた登記を行うことになります。
たとえば、「遺言者は、遺言者の妻Aに〇〇の土地を相続させる」といった内容の遺言書があれば、遺言者からAに、その遺言書に基づいた登記を行います。
法定相続分を超える部分については、登記をしておかないと第三者に対抗できないデメリットがあるからです。
また、受遺者がその不動産を売却するとなると、前提として登記を経ておく必要があります。
この場合、遺言者から妻Aに名義を変更する「相続登記」を行います(受遺者が相続人以外の者であれば、「遺贈登記」になります)。
2.遺言書による相続登記の必要書面
遺言書があり、遺言書の内容で不動産の名義変更登記を行う場合、それ以外の相続登記と異なり、添付書面が変わってきます。
添付書面以外の部分は、基本的に通常の相続登記と変わることはありません(申請書の書き方や単独申請になるなど)。
大きな違いは、法定相続人による遺産分割協議が不要になります。そのため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が不要になります。
遺言書に基づいて相続登記を行う場合の必要な書面です。
①被相続人の戸(除)籍謄本
前述のとおり遺産分割協議が不要になるため、被相続人の法定相続人がだれかを証明する必要性がなくなります。
そのため、被相続人の出生からを証明する必要がなくなるので、死亡の記載のある戸(除)籍謄本だけでよいです。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所地を証明するためです。ただし、被相続人の最後の本籍地と登記簿上の住所が同一であれば不要です。
また、保存期間経過により取得できないケースもありますが、その場合は必要書面が変わってきます。
③遺言書
自筆証書遺言であれば、事前に家庭裁判所での検認を受けていることです。詳しくは<遺言の検認とは?遺言書が見つかったらやるべきこと>
家庭裁判所での検認を受けていなければ登記に使えません。検認を受けると、遺言書には検認済証明書がホチキス止めされます。
公正証書遺言であれば検認は不要なので、そのまま使うことになります。
④相続人(受遺者)の戸籍謄本
被相続人が死亡した後に発行されたものが必要です(死亡前に発行されているものは使えません)。
⑤相続人(受遺者)の住民票
不動産を取得する者の住民票です。
⑥不動産の固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書)
登録免許税算出のため、最新年度のものが必要です。
相続登記であれば、登録免許税率は0.4%です
3.まとめ
遺言に基づいて相続登記をする場合は、基本的に集める戸籍謄本は少なく済みますが、自筆証書遺言であれば前提として家庭裁判所の検認が必要となりますので注意を要します。
また、前述のとおり登録免許税率の関係で、場合によっては戸籍謄本が余分に必要になることもありますので「どの戸籍が必要か」「どこまで取る必要があるのか」を迷われた際は専門家に相談することをオススメします。