1.遺言による相続登記
遺言書に不動産の取得者や相続分の指定が書いてあれば、その内容に基づいた登記を行うことになります。
「遺言者は、遺言者の妻Aに〇〇の土地を相続させる」といった内容の遺言書があれば、遺言者からAに、その遺言書に基づいた登記を行います。
法定相続分を超える部分については、登記をしておかないと第三者に対抗できないデメリットがあるからです。
たとえば、遺言書で不動産全部を相続させる、と書いてあるとします。
しかし、受遺者の知らないうちに他の相続人が勝手に法定相続分どおりの登記をして、さらにその持分が第三者に譲渡されその旨の登記がされた場合。
受遺者は所有権全部をその第三者に対抗できません。
遺言書があってものんびりしていられないのです。
詳しくは<早い者勝ち?遺言で不動産を相続したのに相続登記をしていないと・・・>
また、受遺者がその不動産を売却するとなると、前提として登記を経ておく必要があります。
2.遺言書による相続登記の必要書面
不動産を相続人に相続させる旨の遺言書があれば、不動産の名義変更登記を行うことになります。
基本的に通常の相続登記と申請方法は変わりませんが、必要書面が変わってきます。
何が変わってくるかというと、遺言があるため、法定相続人による遺産分割が不要になります。
そのため、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書も不要になります。
以下は、遺言書に基づいて相続登記を行う場合に必要な書面です。
①被相続人の戸(除)籍謄本
前述のとおり遺産分割協議が不要になるため、被相続人の法定相続人がだれかを証明する必要性がなくなります。
そのため、被相続人の出生からを証明する必要がなくなるので、死亡の記載のある戸(除)籍謄本だけでよいです。
②被相続人の住民票の除票
被相続人の最後の住所地を証明するためです。ただし、被相続人の最後の本籍地と登記簿上の住所が同一であれば不要です。
また、保存期間経過により取得できないケースもありますが、その場合は必要書面が変わってきます。
③遺言書
自筆証書遺言であれば、事前に家庭裁判所での検認を受けていることです。
詳しくは<遺言の検認とは?遺言書が見つかったらやるべきこと>
家庭裁判所での検認を受けていなければその遺言書は登記に使えません。
検認を受けると、遺言書に検認済証明書がホチキスどめされます。
公正証書遺言であれば検認は不要なので、そのまま使うことになります。
④相続人(受遺者)の戸籍謄本
被相続人が死亡した後に発行されたものが必要です(死亡前に発行されているものは使えません)。
⑤相続人(受遺者)の住民票
不動産を取得する者の住民票です。
⑥不動産の固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書・課税明細書)
登録免許税算出のため、最新年度のものが必要です。
登録免許税率は0.4%です(相続人以外の者に遺贈するとなると、2%になります)。
3.まとめ
遺言に基づいて相続登記をする場合は、基本的に集める戸籍謄本は少なく済みますが、自筆証書遺言であれば前提として家庭裁判所の検認が必要となりますので注意を要します。
法改正により、遺言があっても早い者勝ち、となってしまうため、迅速な対応が求められます。