遺言執行者を辞任することはできる?解任するには?

1.遺言内容を実現するために

遺言書を書く場合、財産の帰属先だけではなく、遺言執行者も定めておくことが重要です。

遺言者が亡くなった場合、遺言書の内容を実現させるには名義変更などの手続きが必要となります。

なぜなら、遺言者が死亡したとしても登記名義や預貯金の名義が自動的に変わるわけではないからです。

それらの諸手続きが必要であり、実際に執り行うのが遺言執行者です。

また、遺言執行者は相続人に遺言書などの通知を行う義務を負っています。

 

詳しくは<遺言執行者は遺言内容を相続人に通知する必要があるか?>をご覧ください。

2.遺言執行者を定めていないと

この遺言執行者、定めていないとどうなるのか。

遺言で遺言執行者を定めることが多いですが、定めていないケースも見られます。その場合は、遺言者の相続人全員が各手続きをする義務を負うことになります。

そうなってしまうと円滑な遺言執行、財産移転が望めません。非協力的な相続人もいるかもしれません。

したがって、普通は遺言書で遺言執行者の定めも盛り込んでおくのです。

遺言書に定めていない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任申立を行い、遺言執行者を選任してもらうこともできます。

 

詳しくは<遺言を実現させる遺言執行者とは?そのメリットや権限>をご覧ください。

3.遺言執行者が執行してくれないときは?

では、遺言執行者がいる場合で、その者が執行をしてくれない場合はどうなるでしょうか。

そのようなことがあるのかというところですが、遺言執行者を遺言で指定する際に、その者の同意、承諾などを得ることは必要条件ではありません。

遺言書に何を書くかは、遺言者の自由意思に基づくものだからです。

自分が知らないところで(勝手に)遺言執行者にされていた。

そうなると、遺言執行者として意欲をもって職務を執り行ってくれるかどうか。

遺言執行は煩雑な手続きも多く、かなりの重労働を伴います。

また、遺言執行者は場合によっては遺言を巡る訴訟において被告の立場となることもあります。

遺言執行者になりなくない、と考える人も当然ながらいることでしょう。

そのため、利害関係人(相続人や受遺者)としては、指定された者が遺言執行者に就任してもろもろの手続きを行ってくれるのかどうか、確かめる必要が出てくることもあります。

民法では、このような場合、利害関係人から遺言執行者に対して、就任をするのかどうか相当の期間を定めて催促をすることができる、と規定しています。

そして、その期間内に回答がない場合は、就任を承諾したものとみなされます。

遺言執行者になりたくないので催促を無視し続けると、法律上は就任を承諾したことになります。

したがって、就任を拒否したいのであれば、無視という対応は取らず、明確に拒否する旨の回答をする必要があります。

4.遺言執行者をやめたい場合は?

一度引き受けた遺言執行者を途中でやめることができるでしょうか。これも民法に規定されており、家庭裁判所の許可を得ることにより、職を辞任することができます。

自分の意思で自由にやめることはできません。

家庭裁判所の辞任許可を得るには当然、それ相応の理由が必要となります(たとえば、高齢である、病気で職務に耐えられないなど)。

当たり前ですが、単に面倒になったという理由では認められません。

もっとも、家庭裁判所が辞任を認めるかどうかは、総合的な事情(辞任を求める理由、利害関係人の数、執行の進捗状況、執行の難易度など)を考慮して判断されます。

5.遺言執行者を強制的にやめさせることは?

遺言執行者がいるが仕事をしてくれない、なかなか動いてくれない、といった場合もあります。

自ら辞任の道を選んでくれればよいですが、そうとはならないこともあります。

そこで民法には、遺言執行者が任務を怠ったとき、その他正当な事由がある場合は、家庭裁判所に解任の請求ができる、と規定されています。

解任を求めることができる正当な事由としては以下のものが考えられます。

・仕事をしない、義務を果たさない

・一部の相続人の利益にのみ動く

・行方不明、居場所が知れない

・遺産の横領

解任請求をするためには、遺言執行者が任務を怠ったときや正当な事由が必要となるので、適切に職務を行っている以上は解任できません(執行者が気に食わない、といった理由だけでは解任できません)。

解任後については、あらたに遺言執行者を家庭裁判所に選任してもらうか、相続人全員で手続きを進めることになります。

なお、遺言で認知をする場合と相続人の廃除をする場合においては法律上、遺言執行者の選任が必須となるので要注意です。

6.まとめ

遺言執行者は様々な手続きに関与しなければなりません。その職務を行わず、それによって損害が発生したとなれば、損害賠償請求を受けるおそれもあります。

「勝手に指定されてしまった」「やりたくない」ということであれば、相続人など利害関係人に向けて明確に就任拒否の意思表示をすべきでしょう。

専門家を遺言執行者に指定することもできますので、指定した人について辞任(解任)の不安があるようなら、専門家を遺言執行者に指定しておくことも検討すべきでしょう。

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