胎児は相続ではすでに生まれたものとみなされます。
詳しくは<妊娠中に夫が死亡した場合、胎児は相続人となるか?>
では、「遺贈」ではどうでしょうか。
胎児は遺言で受遺者(遺贈を受ける者)となれるのでしょうか。
1.胎児は受遺者になれる
遺贈においても、遺言者の死亡時に受遺者が存在していなければならない「同時存在の原則」があてはまります。
存在しない人物を受遺者とすることができない、のが原則です。
しかし、その原則を貫くと、胎児はまだ生まれていないからといって遺贈を受けることができないことになります。
それは一般的な市民感覚として受け入れられないのではないでしょうか。
たとえば、妻が妊娠したが、夫である自分の余命がいくばくかしかない場合もあるでしょう。
そのような場合に、
「生まれてくる胎児に自分の遺産を渡したい」
「胎児のために遺言を書いておきたい」
と思っても不思議ではありません。
そこで、相続の場合と同じように胎児は、遺贈についてもすでに生まれたものとみなされ胎児であっても受遺者になることができる、と規定されています。
2.遺言書の書き方
胎児を受遺者にする場合の遺言書の書き方ですが、実際に生まれていないため、本籍地や住所、氏名で特定することができません。
しかし、遺言書では受遺者を明確に特定しなければなりません。
そのため、以下のように記載します。
「遺言者は、〇〇〇の土地を遺言者の妻B(昭和〇年〇月〇日生)の胎児に相続させる」
また、死産であれば、遺贈の効力は生じないため、以下のように予備的に遺贈を定めておくことが争続の防止にもなります。
「遺言者は、胎児が死産であった場合、前記の財産を妻Bに相続させる」
3.まとめ
胎児は遺贈では生まれたものとみなされるため受遺者となることができます。
生まれてくる胎児に確実に遺産を渡したい、もしもの時のために備えたい、のであれば胎児に対して遺言書を書くこともあるのではないでしょうか。
ただ、遺言書の書き方で注意する点などかなりのレアケースとなるので、専門家に相談することをオススメします。