公正証書遺言を作成する場合には、遺言者自らが、実際に公証役場に出向く必要があります。
その公証役場は日本全国にありますが、自分が依頼し、行くことになる公証役場は一体どこになるのでしょうか。
1.作成を依頼する公証役場はどこでもよい
いざ公正証書遺言を作成することになっても、自分がどこの公証役場に行けばよいか迷われるかも知れません。
実は作成する公証役場に場所的な制限はなく、遺言者が公証役場を自由に選択できます。
東京に住む人が、千葉の公証人に作成してもらうこともできます。
もっとも、特別の事情(信頼している、知り合いであるなど、どうしても特定の公証人に作成してもらいたいなど)がなければ、交通費や時間、手間のことを考えると、通常は自宅から最も近い公証役場での作成となるでしょう。
参考として(公証役場一覧)
2.公証人に出張してもらう場合は制限あり
公証役場の場所は任意に選択できますが、必ず、自らが公証役場に行く必要があります。
では、ケガや病気などで自ら公証役場に出向くことができない場合は。
そのような事態に対応できるよう、公証人が出張しれくれるサービスがあります。
ただし、公証人に病院や施設に出張してもらって遺言書を作成する場合は、自由に公証人を選べません。
なぜなら、公証人は自己が所属する(地方)法務局の管轄する地でしか職務を行えないからです。
公証人側には場所的制約があるのです。
したがって、出張を希望する場所(施設や病院など)の最寄りの公証人を選ぶことになるでしょう。
なお、出張してもらう場合は、公証役場費用が加算されます。
詳しくは<公正証書遺言の作成費用は?>
3.まとめ
原則、どこの公証役場で遺言書を作成するかは、遺言者が自由に選択できます。
例外として、遺言者の場所まで公証人に出張してもらって作成する場合です。
公証人の職務は管轄内でしか行えないからです。
出張場所の管轄内にある最寄りの公証役場を選択することになります。