1.共同遺言の禁止
近年、遺言を書かれる方が一般的になってきました。
遺言の認知が高まってきたのではないでしょうか。
なかには、夫婦で一緒に遺言を残したい、と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、夫婦が共同で遺言書を作成したいと思って、一枚の用紙にまとめて遺言を書いてしまうと、その遺言は全体として無効となってしまいます。
民法975条は、「遺言は2人以上の者が同一の証書ですることができない」と規定して共同遺言を禁止しているからです。
仮に互いの書いた内容が同じであっても、同様に全体として無効です。
一方の遺言書が有効のままになることはありません。
2.共同遺言はなぜ禁止なのか
共同遺言を認めてしまうと、次のような弊害、問題が起こります。
◆一方に無効原因がある場合、他方をどう処理するのか
判断が困難で、いたずらに法律関係を複雑にする可能性があります。
◆遺言の自由(撤回含め)が阻害されてしまう
遺言は作るもやめるも遺言者の自由です。
しかし、他方の関与によって自由意思が萎縮し、遺言自由の原則が阻害されてしまう可能性があります。
◆遺言意思への干渉など内容いかんによっては他方に影響を与えてしまう
遺言内容について、立場の強い者が他方に対して影響を与える可能性もあります。
本来の意図とは異なる遺言内容となってしまうおそれがあります。
3.有効となる余地も
1枚の用紙に夫婦が遺言を書いていても、遺言者の意思が峻別でき、実質は別の遺言書と評価できるのであれば、無効とならない余地もありますが、そのようなケースはまれです。
4.まとめ
夫婦で一緒に遺言を残したい。
そのように望んだとしても、決して一緒に遺言書を書いてはなりません。
無効となってしまいます。
無効となると遺言者の最終意思の尊重、実現ができなくなるので、共同で遺言を作成したいと思った場合でも、別々の用紙に遺言を書くことです。