贈与の活用による相続税の節税(相続時精算課税制度)

1.相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは簡単にいうと、贈与時に2500万円まで贈与税がかからないが、相続発生時に相続財産に贈与財産の評価を加えて、まとめて課税する制度です。

2500万円を超える部分は一律20%の課税です。

文字どおり、本来であれば贈与時にかかる税金を「相続時に精算する税」ということです。

どちらかというと相続税対策というより贈与税対策といえます。

この制度の主目的は親の財産を子へ贈与し易くして資産の流動化、経済の活性化を図ることです。

対象者は60歳以上の親から、20歳以上(2022年4月1日からは18歳以上)の子や孫に対する贈与です。

相続時精算課税制度を利用することによって、相続税の節税につながる可能性もあります。

以下、メリット、デメリットです。

相続時精算課税制度のメリット

①将来、贈与した財産の値上がりが見込める場合

贈与されたモノの評価は贈与時の価額を基準にするため、相続時に贈与財産の価値の値上がりが見込めるのであればメリットはあります。

たとえば、贈与した時には1000万円の価額だったが、相続時には1500万円の価額になっていた場合でも、贈与時の価額の1000万円で評価できます。

②収益物件

子に、所有している賃貸アパートを贈与しておき、賃料収入を子の収入としておけば結果的に親の相続財産の圧縮につながります。

この場合は長期的な対策といえます。

③基礎控除内であれば相続税がかからない

贈与時の価額を加えたとしても相続財産の価額が基礎控除である「3000万円+法定相続人の数×600万円」の範囲内であれば相続税がかかりません。

したがって、将来、自分には相続税がかからないことを見越して利用すれば、贈与財産の価額が2500万円内であれば税負担なく贈与できたことになります。

相続時精算課税制度のデメリット

①申告する必要があるため、手間がかかる。

相続時精算課税制度を利用する場合は、贈与の金額にかかわらず税務申告する必要があります。

②暦年贈与が使えなくなる

最大のデメリットとしては、相続時精算課税制度を使うと暦年贈与が使えなくなってしまうことです。

再び暦年贈与に戻すことはできません。

暦年(1月1日から12月31日)の合計110万円までは贈与税がかかりませんので、たとえば、23年間にわたって暦年贈与をすると2500万円を超えるため、結果的に相続時精算課税を利用するよりは節税につながります。

長期的な贈与を計画している場合は相続時精算課税制度の利用はむしろデメリットとなります。

また、暦年贈与が使えないということは、相続時精算課税制度を適用した後の贈与は110万円以下でも申告する必要がある、ということです。

③小規模宅地等の特例が使えなくなる

相続税の減税特例の中でも効果が大きい小規模宅地等の特例ですが、相続時精算課税制度を利用して贈与した土地に対しては適用できなくなります。

④遺留分侵害額請求権の対象となる可能性がある(争続となる可能性)

被相続人に他に財産がなく、他の相続人の遺留分を侵害している贈与であれば、将来、遺留分侵害額請求の問題がでてくるかもしれません。

2.まとめ

以上、相続時精算課税制度を活用した相続税の対策でした。

この制度はメリット、デメリットがありますので、必ず節税につながるというわけではありません。

場合によっては、暦年贈与の方が有利になることもあります。

まずは贈与者の年齢や家族構成、財産の種類、財産額などを比較検討する必要があります。

この制度の利用によって結果的に税金が多くかかる可能性もありますので、税理士など専門家に相談しながら、最適な方法をとる必要があります。

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