
1.口座名義人が亡くなると
口座名義人の方が亡くなると、口座は凍結されます。
凍結とは、その口座から払い戻しや入金、振込、公共料金などの引き落としが一切できなくなることです。
だた、死亡により直ちに凍結されるわけではなく、相続人からの届出で凍結されることが一般的です。
よく誤解されますが、役所から銀行に死亡の通知がいくわけではありません。
原則は、亡くなってからそれほど時を置かず銀行に届出ることになります。
そして、銀行は亡くなった事実を把握した時点で口座を凍結します。
なお、凍結されたからといって、残高には直接の影響はありません。
2.あえて届出を遅らせることも
一方で、被相続人の口座からなにかしらの引き落としや入金の予定があるのであれば、あえてすぐには届出ず(凍結にしないで)、必要な出入金がすべてなされた後に金融機関に死亡の届出をすることもあります。
つまり、金融機関への届出を先延ばしにするのです。
たとえば、施設の利用料が口座引き落としの場合。
引き落とされる日は通常、毎月決まった日でしょうから、あえて引き落とされるその日を待ち、引き落としされたのを確認してから死亡の届出をする、ということもあります。
3.他の相続人との関係も考慮
他の相続人との関係で、早めに届出、凍結を要するケースもあります。
典型例として他の相続人が勝手に口座から引き出すおそれがあるケースで、特定の相続人が被相続人の生前にキャッシュカードを預かっていたような場合です。
生活費など被相続人にかかっていた費用を、相続人が代わって支払っていることも珍しくはありません。
その相続人が日常的にATMから出入金しています。
当然、暗証番号も知っているわけです。
他の相続人としては、「遺産分割協議が整う前にすべて引き出されたら」と不安になる。
であるため、カードを管理している相続人以外の相続人としては、早めに口座を凍結させることにより、結果的に口座から勝手にお金を引き出されないよう防止することができます。
そのような兆候、可能性があるのであれば、早々に届出て凍結させることをオススメします。
4.まとめ
被相続人が亡くなったあと、金融機関に死亡の旨を届出ると、基本的に直ちに口座は凍結されます。
金融機関としては相続人間のトラブルに巻き込まれたくないため、早々に口座を凍結するのです。
原則はすぐに届出るべきでしょうが、あえて、届出を遅らせることも場合によっては検討する必要があります。
被相続人の口座履歴を見てみて、
「〇月〇日に引き落としがされるから、その引き落としが終わってから届出しよう」
これでも全然問題はありません。
ただ、他の相続人の動向にも留意しておく必要があるので、無断で引き出される、と思ったなら早々に届出て、凍結してもらいましょう。