
1.借金の調査方法
借金というものは、それがたとえ家族に対してでも意図的に隠しておきたい存在です。
そのような中で、相続人は被相続人の借金があるのか、ないのか分からない場合、どうすればよいでしょうか。
場合によっては相続放棄をする判断にも影響しますので、相続人としては、相続放棄の申述期限である3か月内に、速やかに対処、対応する必要があります。
ここでは、借金の一般的な調査方法を解説いたします。
調査方法①郵便物の確認
被相続人からの返済が死亡によって中断しますが、その場合、必ず債権者からは督促状などが郵送されてきますので、郵便物に請求書や督促状などがないか確認しましょう。
調査方法②情報機関への開示請求
借入先は通常は銀行やクレジット会社、消費者金融でしょうから、信用情報機関に開示請求をしてみることです。
信用情報機関には、主に次の3つがあります。
①KSC(全国銀行個人信用情報センター)(全銀協ホームページ)
②JICC(株式会社日本信用情報機構)(JICCホームページ)
③株式会社CIC(CICホームページ)
以上の機関に情報請求することによって、もちろんすべてではありませんが、大体の借入金額を把握することができます。
相続人であれば開示請求できます。
必要書類としては最低限、被相続人が亡くなった戸籍謄本、相続人であることを証明する戸籍謄本が必要になります。
その他詳細は上記から各機関のホームページをご確認いただけます。
請求から郵送によって開示結果が送られてくるまで一定の時間がかかりますので、借金の存在が予想される、もしくはあってもおかしくない場合には、相続開始後、早急にとりかかることです。
調査方法③登記簿から確認
被相続人が不動産を担保に第三者から借入れをしている可能性があれば、登記簿の乙区欄というところを確認してみましょう。
抵当権が設定登記されると、借入日、借入金額や、債権者の情報が登記事項として記載されます。
ただし、現時点の債務額は分からないため、別途、債権者に詳細を問い合わせる必要があります。
2.個人間の借金、保証は?
一方、個人間の借金は判明しにくいです。
個人間の貸し借りについては、上記の情報機関では把握されていませんし、そのような機関も存在しないためです。
そのため、まずは借入契約書を探したり、知人や親族から聞き取り調査をする必要があります。
個人間の保証債務についても、同様に上記機関では分かりません。
被相続人がだれかの保証人になっているかどうかは、保証契約書があればそこで確認できますが、見つからないことも普通にあります。
そもそも、保証債務を負っていたのかどうかさえ分からないのではないでしょうか。
後々になって、債務者が破産したなどで返済できなくなり、債務者の代わりに相続人に保証債務を請求される可能性があります。
3.まとめ
被相続人の借金を調査する際には、まず、信用情報機関に問い合わせることです。
ただ、情報機関でも把握できていない債務は当然ありますので、その点は留意しておくべきでしょう。
情報開示請求し、詳細に調査した結果、「実は過払い金が発生していた」といったこともあります。
過払い金の消滅時効の問題や相続放棄の期限との兼ね合いもあるため、相続開始後、早急に対応することが重要となります。
詳しくは<相続人からの過払い金返還請求>