有効?無効?生前贈与を受けているのに相続放棄

1.生前贈与「後」の相続放棄はできる

「被相続人の生前に贈与を受けた相続人が、被相続人の死後に相続放棄することはできるのか」という疑問があります。

普通に考えると、そんなに都合がいいことができるのか、何か問題があるのではないかと感じてしまいますが、相続放棄することは可能です。

なぜなら、生前贈与と相続放棄は全く別の制度、手続きですので、相互に影響することはないからです。

たとえば、相続時精算課税制度を活用して生前贈与をしておき、相続開始後に相続放棄をすることも可能です。

しかし、以下の点に注意する必要があります。

2.相続税がかかる可能性

生前にされた贈与が相続時精算課税制度を利用したものであっても、相続放棄できます。

しかし、相続時精算課税制度を利用した贈与は、相続税の計算においてその贈与価額(ただし贈与時の)を含めますので、相続放棄をしていても場合によっては相続税が課税されます。

3.詐害行為取消によるリスク

相続放棄することによって、(相続税の問題は別として)財産も手に入れることができ、借金も放棄できる結果となります。

しかし、何もリスクがないのかというと、そうではありません。

生前贈与行為が、債権者の利益を害する目的でされた場合はどうでしょうか。

そのような行為に対して、債権者は取り消しを主張できるかどうかです。

民法には、債務者の行った不当な財産の処分に対し、利益を害された債権者の救済措置として、その不当な処分行為の取り消しを裁判所に請求できる権利として、「詐害行為取消権」という権利があります。

その権利を行使して、生前贈与、相続放棄を取り消すことができるかどうかですが、分けて考える必要があります。

①相続放棄の取消しは?

相続放棄は取消しの対象になりません。相続放棄はだれに対しても絶対的な効力を持つからです。

それはつまり、第三者が何も主張できないということです。

したがって、債権者は相続放棄の取消し、無効などを主張することはできません。

②生前贈与の取消しは?

相続放棄に対してはだれも取消しを主張できませんが、一方で生前贈与が債権者を害する目的とされた場合は、取消しの対象となります。

つまり、被相続人が生前、すでに債務超過の状態のなか、相続人になる者にあらかじめ財産を贈与、移転していた場合です。

多額の借金についてだけは免れる意図で、被相続人の死後、相続人が相続放棄することを計画していたとすれば、詐害行為として裁判所に認められ贈与行為が取消される可能性があります。

4.他の相続人が相続放棄の取消し、無効を主張することは?

他の相続人が、「生前に贈与を受けていたのに相続放棄して借金を免れるなんてできない、許されるはずはない。相続放棄の取消し、無効を主張する」といったこともできません。

相続放棄はだれの干渉も受けないのです。

なお、他の相続人は、場合によっては遺留分侵害額請求権の行使が可能です。詳しくは<相続放棄者に対して遺留分侵害額請求ができるか?>

5.まとめ

生前贈与を受けていても、その者は相続開始後に相続放棄することは可能ですが、相続税は場合によってはかかります。

また、贈与行為が詐害行為取消権の対象となり、贈与自体が取り消される可能性があります。

将来の訴訟リスクがありますので、安易に考えないよう注意することです。

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