1.遺産分割協議が不要な場合
遺産分割協議は被相続人死亡後の各相続手続きにおいて必要になってくるものです。
一般的に「相続が発生したら遺産分割が必要」と思い浮かぶのではないでしょうか。
しかし、以下のとおり、場合によっては遺産分割協議が不要となるケースもあります。
(1)遺言書があり、全ての財産の相続分の指定がある場合
この場合は遺言書にしたがって受遺者が取得しますので遺産分割協議は不要です。
なお、遺言で特定の財産についてのみ相続分の指定がある場合は、遺言に書かれていない財産については法定相続人が相続しますので、遺産分割の対象となります。
また、それほど多くはありませんが、あえて遺言書とは異なった遺産分割協議を行うことは可能です。
詳しくは<遺言書があるのに遺産分割協議はできる?遺言内容と異なってもいい?>
(2)相続人が一人だけの場合
この場合は遺産分割協議が不要(できない)なのは言うまでもありません。
他の相続人全員の相続放棄によって結果的に1人となった場合も同様に不要となります。
(3)法定相続分で取得する場合
相続財産を法定相続分にしたがって取得する場合は、相続人が共有持分で取得しますので協議は不要です。
ただ、複数人の共有状態になりますので、オススメはできません。
たとえば、共有で不動産を相続したが、すぐに売却する予定がないなど、共有のままで保有しておくと法律関係の複雑化や、トラブルの元になる可能性があります。
次世代に解決を先送りするようなものです。
したがって、共有にする明確な理由がなければ避けた方がよいため、遺産分割協議を行うべきです。
(4)遺産分割すべき相続財産がない
通常、あまり考えられませんが遺産分割の対象となる財産がそもそも存在しないのであれば、遺産分割協議を行うことはできません。
2.まとめ
以上のケースでは遺産分割協議が不要となります。
不要とはならないケースであっても、遺産分割協議を行うことは法律上義務とはされていないため、やらなくても罰則、罰金などはありません。
しかし、遺産分割協議をすべきなのに協議をしない、または、協議しても遺産分割協議書を作成せず、口約束にしてしまうなどは、後々のトラブルの元になります。
書面化しておかなければ名義変更などの相続手続きを行うこともできません。
スピーディーに相続手続きを進めるうえで、早めに遺産分割協議を行い、面倒でも遺産分割協議書を作成しておくことです。
なお、相続税の特例適用のためには、遺産分割協議書を必要とする場合があります。
詳しくは<相続放棄と遺贈放棄の違い>