家庭裁判所の調査で不在者の住所が分かったら

1.家庭裁判所の職権による所在調査

遺産分割は相続人全員で行う必要のあるところ、相続人の1人にでも音信不通、所在不明の者がいる場合は遺産分割ができません。

そのような場合、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をし、その選任された管理人が家庭裁判所の許可を得て不在者に代わって遺産分割をしていきます。

 

不在者財産管理人の選任申立について詳しくは<相続人の中に行方不明者がいると遺産分割協議ができない?>をご覧ください。

 

ところで、この申立を行った後、家庭裁判所にて不在者に対する所在調査が行われます。

家庭裁判所の職権で各方面(おそらく運転免許更新センターや年金事務所など)に照会をかけていき、不在者の所在を明らかにする調査です。

この調査にはある程度の期間がかかり、特に不在者が若い場合は入念に行われる印象です(調査に数か月かかることも)。

その調査を経ても所在不明の場合には不在者財産管理人の選任審判がされます。

一方、調査の結果不在者が見つかれば不在者財産管理人選任の審判はされません。

不在者(であった者)に個別に連絡を取って、事情を説明のうえ遺産分割を打診することになります。

2.不在者の住所、連絡先は?

家庭裁判所の職権調査を経て不在者の所在が判明したとしても、他の相続人(申立人側)としてはどこにどう連絡を取っていけばよいのか、が分かりません。

連絡が取れなければ遺産分割もできない。

このような場合は、家庭裁判所に家事事件記録の閲覧・謄写申請をします。

家庭裁判所の調査で不在者の所在が判明した場合、家庭裁判所は不在者に書面を送ります。

その書面は不在者本人が署名押印した連絡先の届出書です。

家庭裁判所では不在者の所在は分かっていますが、事件記録として残すため不在者本人にそのような内容の書面(いわゆる上申書)を届出てもらっています。

ここで、家事事件記録の閲覧・謄写申請の話が出てきます。

申立人などの当事者・利害関係人は家事事件記録の閲覧・謄写申請をすることにより(家庭裁判所の許可を得て)、事件記録の閲覧や謄写(要するにコピーのこと)を行うことができます。

事件記録の中には不在者が提出したその連絡先等の届出書(上申書)も含まれるので、実際に家庭裁判所に行って当該書面を閲覧し、コピーを取ります(なお、家庭裁判所が遠方にあり、実際に行くことが困難な場合は別途、方法があるので問題ありません)。

これで連絡先を把握することができ、あとは不在者(であった者)に個別に連絡を取って事情説明、交渉を行っていくことになります。

3.不在者財産管理人選任申立は取下る

不在者の所在が判明したのであれば、不在者財産管理人は選任されることはないので、申立そのものを取下げる必要があります。

そのまま放置すれば申立がなかったことになる、といったものではなく、申立人において取下げ手続きを経る必要があるので要注意です(家庭裁判所の担当書記官から取下げを促されることになるので忘れるといったことはないでしょう)。

取下げ後に、申立時に提出していた切手が使われずに余っていれば返却してくれます。また、同じく申立時に提出していた戸籍謄本等の原本返却手続きを取っていれば原本が返却されます。

4.まとめ

遺産分割をしたいが行方不明の相続人、不在者がいる。

そのような場合は家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらい、家庭裁判所の許可を得たうえでその管理人が不在者に代わって遺産分割に参加し、協議をします。

ただ、不在者財産管理人選任申立後に、家庭裁判所の職権調査で不在者の所在が判明することもあります。

このような場合は上述のとおり家事事件記録の閲覧・謄写申請をしたうえで不在者の所在を把握し、連絡を個別に取っていくことになります。

もっとも、所在判明し連絡先が分かったとしても遺産分割が成立するかどうかは別問題であることは言うまでもありません。

「連絡を取ったところ無視されて話し合い自体ができない」

「非協力的で一向に先に進まない」

といったことであれば別途、遺産分割調停を検討する必要があるでしょう。

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