家族信託と任意後見、併用はできる?受託者と任意後見人を兼任は?

1.家族信託ではできないこと

家族信託は、委託者が自らを受益者として、受託者に対して自分の財産を託して資産管理、資産承継を図ることが一般的です。

そして、受託者は信託された財産を、信託契約にしたがって管理、運用などを行っていくことになります。

ここで、注意すべき点として受託者には「身上監護権」がない、ということです。

身上監護権とは、本人の生活や療養等に関する法律行為をすることをいい、たとえば施設への入所契約、医療契約や介護サービスの契約などがあげられます。

この身上監護権を信託契約で受託者に与えることはできません。

したがって、委託者(受益者)が認知症になったからといって、受託者が代わりに施設入所契約などができるわけではありません。

2.任意後見の併用

受託者には身上監護権はない。

そこで、任意後見契約が出てきます。

本人の認知症などに備えて、家族信託契約とともに任意後見契約も締結しておけば、身上監護事務にも対応することができます。

任意後見人は本人の代理人として、あらかじめ決められた行為を代理することができます。

施設入所契約などの身上監護事務を、代理できる行為の中に盛り込んでおけば、家族信託ではできないことを任意後見でカバーすることができます。

信託の受託者と違って、任意後見人には身上監護権を与えることができるのです。

 

任意後見について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>

3.受託者と任意後見人は同一人でもよい?

なお、受託者と任意後見人を同一人とすることはおススメしません。

任意後見人は(将来的に)本人を代理して受託者に対して責任追及をする立場になりえます。

その場合、受託者と任意後見人が同一人だと。

責任追及する側とされる側が重なることになってしまい、相応しくないのはだれがみても明らかです。

受託者と任意後見人は利益相反の関係性にあるのです。

ただ、両制度とも信頼できる家族・親族を選ぶことが一般的です。

そう何人も身近に適任者がいない、とういことであれば受託者と任意後見人を同一人とすることも致し方ないこともあります(法律上、兼任が禁止されているわけではありません)。

ただし、その場合は、家族信託において信託監督人(司法書士などの専門職)をつけるなどの工夫が必要となるでしょう。

4.併用するかどうかは個々の事情に沿って

任意後見契約は、定められた代理権の範囲内で本人を代理します。

信託財産以外の財産の管理が可能となりますし、上述のとおり身上監護権を設定することもできます。

資産管理を主目的とするのであれば任意後見契約だけで対応できるかもしれませんが、任意後見によっても柔軟な資産承継を図ることはできませんので(そもそも、そのような制度ではない)、そのような場合は家族信託も検討した方がいいかもしれません。

どちらか一方を利用するのか、それとも併用するのか、財産の規模や目的、コスト面など個々の事情に沿って様々な角度から判断するとよいでしょう。

なお、任意後見契約は、任意後見監督人が選任されたことによって契約の効力が生じます。

一方、家族信託は基本的に当事者の信託契約によって効力が生じます。

なお、遺言による信託の場合は、遺言の効力が生じたとき、つまり遺言者が亡くなったときに効力が生じます。

 

遺言による信託について詳しくは<遺言で信託?遺言信託のメリット・デメリット>

5.まとめ

家族信託と任意後見、必ずしも両制度を併用する必要はありませんが、一方で対応できないところを他方でカバーできれば、本人の保護をより一層図ることが可能となります。

もっとも、コストの問題(任意後見人や任意後見監督人の報酬など)もあるため、将来的な展望も考慮して検討する必要があります。

いずれも、当然ですが判断能力が低下しては契約自体が困難となるので、取り組むのであれば元気なうちにやっておくべきでしょう。

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