1.遺留分とは
遺留分は法定相続人の最低限の相続持分を保障するもので、とても重要な制度です(ただし、兄弟姉妹は遺留分を有しません)。
たとえば、父が死亡し、相続人は母、長男、次男の場合、法定相続分は以下のようになります。
・母2分の1
・長男、次男各4分の1
このような場合、父が生前に遺言書を書いており、その内容が第三者にすべての遺産を与えるものであったらどうでしょう。遺された家族は何ら遺産を取得できず、最悪、路頭に迷うことになるかもしれません。
そのような事態を防止、回避するために遺留分制度があります。
そして、遺留分は法定相続分の2分の1です。
また、直系尊属(親、祖父母)のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1です。兄弟姉妹には遺留分そのものがありません。
したがって、この場合の遺留分として、以下のようになります。
・母4分の1
・長男、次男各8分の1
分かりやすく遺産の総額が1億円だとしたら、遺留分侵害額として母は2500万円を、長男、次男は各1250万円を、遺贈を受けた第三者に対し請求することができます。
この請求する権利のことを遺留分侵害額請求権といいます。
2.遺留分侵害額請求権には時効がある
この遺留分侵害額請求権には請求できる期限があります(消滅時効といいます)。
①相続開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間
または
②相続開始の時から10年間
この期限を経過すると、遺留分侵害額請求ができなくなります。最短1年なので、時効消滅することが少なからずあります。
期限を迎えそうな場合は、早急に相手方に対して遺留分侵害請求をすることです(内容証明郵便で意思表示をすることです)。
3.遺留分の放棄と相続放棄の5つの違い
この遺留分は本人の意思で放棄することができます。
ここで、「放棄」というと、相続放棄を思い浮かべるかもしれません。
しかし、言葉は似ていますが、意味やその効果は全く異なります。
以下では、遺留分放棄の特徴、ポイントを相続放棄と比較しました。
①相続人の地位・権利は失わない
相続放棄によりはじめから相続人ではなかったことになり、相続人の地位を失います。
しかし、遺留分の放棄では相続人の地位は失いません。
あくまで自己の最低限の持分を放棄するだけだからです。
したがって、不動産や預金のプラスの財産はもちろん、借金などのマイナスの財産も(遺言が無ければ)法定相続分にしたがって相続します。
②相続開始「前」の放棄は許可がいる
相続放棄を相続開始前にすることはできません。
実際に相続が開始していないためです。
一方で、遺留分の放棄は相続開始前であってもできます。ただし、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
これは、仮に相続開始前に自由に放棄できるとすると、被相続人や他の相続人から、自己の意思に反して遺留分を放棄するよう強要されるおそれがあるからです。
そこで、そのようなことのないよう、本人の自由な意思で放棄することを確認するため、家庭裁判所の判断、許可を必要としたのです。
遺留分放棄する相続人自らが認めていても、許可を必要とします。
被相続人・相続人当事者の合意によってもダメなのです。
家庭裁判所では、本人の自由な意思で放棄がされているか、放棄することに合理性があるかなどが審理されます。
③相続開始「後」の放棄は自由にできる
相続放棄は相続開始後3か月内に家庭裁判所に申立てる必要があります。
一方、遺留分の放棄は、相続開始後であればいつでも、自由に放棄でき、放棄の方法は特に決まっていません。
単に放棄の意思表示をすれば効力が生じます。
そもそも、遺留分侵害額請求権を請求しなければ放棄したのと同じことです。
また、遺産分割協議で自分の取り分を遺留分以下にすればこれも遺留分を放棄したと同じことになりますので、あえて遺留分放棄の意思表示をする必要性はないです。
④遺産分割協議への参加が必要
相続放棄は相続人の地位を失うため遺産分割協議に参加することはできません。その者を含めて遺産分割をした場合、無効になる可能性もあります。
一方、遺留分を放棄したとしても相続人の地位を失うわけではありません。したがって、遺産分割協議への参加が必要となります。その者を除外した遺産分割協議は無効です。
⑤放棄した遺留分は他の相続人に影響しない
遺留分はその相続人のみに保障された相続分ですので、放棄によって他の相続人の遺留分や相続分が増えるということはありません。
相続開始前の遺留分放棄であれば、被相続人からみると、処分できる財産が増えるという効果はありますが、それだけの話しです。
相続放棄については他の相続人の持分が増えることがあります。たとえば、上の事例でいうと、長男が放棄することによって次男の相続分は2分の1になります。
<遺留分放棄と相続放棄の比較>
遺留分放棄 | 相続放棄 | |
相続人の地位 | 失わない | 失う |
相続開始前の放棄 | できる(家裁の許可) | できない |
相続開始後の放棄 | 自由にできる | 3か月内に家庭裁判所に申立て |
遺産分割協議への参加 | できる(必要) | できない |
他の相続人への影響 | なし(遺留分は増えない) | あり(相続分が増える) |
4.まとめ
遺留分の放棄は毎年1000件ほど申立てられています。
他の家事審判に比べ、それほど多いものではありません(相続放棄は年間約21万件)。
しかし、たとえば、相続人の1人である長男は財産を充分保有しているため、同居している妻など他の近親者に多く取得してほしいと考えることもあります。
その際、遺留分があると被相続人が自由に財産を処分できる範囲が狭くなると考え、あらかじめ推定相続人に遺留分を放棄してもらうといったニーズはあります。
遺留分の放棄自体、それほど難しい手続きではありませんが、遺留分を放棄すべきかどうかは相続人の人数、家族構成や相続財産などを考慮、検討して総合的に判断すべき場合があります。
判断に迷った場合は、専門家に相談することをオススメします。