将来の認知症に備えるには?後見制度との違いは?家族信託の解説

1.家族信託とは?

家族信託(民事信託)という制度をご存じでしょうか。

信託といえば、信託会社、信託銀行が関係してくるイメージがあるかも知れませんが、それは営利を目的とする「商事信託」と呼ばれるものです。

一方、家族信託は、いわば家族が主役となって行われる信託、といえます。

この制度は、主に財産管理や場合によっては財産処分を目的として、信頼できる家族などに自己の財産(不動産、現金・預貯金など)を託し、自分の代わりにその管理や運用、処分をしてもらうことです。

つまり「家族が、家族のために財産管理を行う」ことです。

この家族のためにとは、当然、本人以外の家族も含みます。

本人以外のために自己の財産を使うこともできるため、後述する成年後見人制度などと比較して使い勝手のいい、自分の理想とする相続対策、資産承継を含めた財産設計を図ることができるのです。

なお、「家族信託」と「民事信託」は同じ意味として捉えても問題ありません。

2.家族信託の登場人物

家族信託の基本的な登場人物としては、

・委託者・・・財産を託す人

・受託者・・・財産を託され、その財産を管理する人

・受益者・・・信託した財産から出る利益を受ける人

の3者になります。

なお、委託者と受益者が同一人の場合がありますが、これを「自益信託」といいます。

家族信託では税務上の観点からも、実務上はこの自益信託が選択されることがほとんどです(委託者と受益者が異なる場合は、「他益信託」といい贈与税の問題がでてきます)。

以上の3者構造がベースですが、場合によっては以下の者が関与することがあります。

・信託監督人・・・受益者が現に存する場合に、受託者の管理などが受益者のために適切に行われているかを監督する人

・受益者代理人・・・受益者が認知症などで意思表示、権利行使できない状態になった場合に、受益者を代理して受益者の権利を行使する人

3.家族信託を利用するケースは?

この制度を利用するケースの1つとしては、認知症に対する備えとして利用される場合です。

将来、認知症などになってしまうと、自分では適切に財産管理ができなくなってしまうおそれがあります。

たとえば、賃貸物件を所有している場合。

将来、認知症になってしまうと、賃料の請求、受領はもちろん、管理修繕、賃借人との契約や交渉ができなくなってしまいます。

また、管理会社を入れているのであれば、その管理会社との契約の更新や契約の解除など、様々な法律行為をすることができなくなってしまいます。

そのため、自分で財産管理、法律行為ができなくなった場合に備え、元気なうちに自分で選んだ信頼できる家族、親族に財産を託して管理、運用などをしてもらうことにより、将来の不安を取り除くことができるのです。

託した後は、受益者として賃料を受け取っていくことになります(自益信託)。

4.任意後見人制度は?

認知症対策の1つとしては、ほかに「任意後見人制度」があります。

この制度も、元気なうちに信頼できる人を任意後見受任者として選任しておき、将来の認知症などに備えるものです。

ただ、この任意後見の効力が実際に生じるのは、本人が判断能力を欠いた状況になって、任意後見監督人が選任されたときです(任意後見監督人は、任意後見人を監督する立場の人です)。

そして、この任意後見監督人はだれが選任されるかは分かりませんが、家庭裁判所が専門職の中から選任することが一般的です。

この制度も素晴らしいものですが、任意後見人は任意後見監督人の監督下に置かれることになり、それがかえって柔軟性を失い「家族が、家族のために財産管理を行う」という本人が判断能力を失う前に思い描いていたものとは別の結果となってしまうことがあります。

 

任意後見人制度について詳しくは<将来の不安に備える任意後見契約とは?手続きの流れやポイント>

5.成年後見人制度は?

認知症などで意思能力を欠く状況になった場合にまず思い浮かべるのは成年後見人制度ではないでしょうか。

この成年後見人制度は、実際に意思能力、判断能力を失った状態になったときに利用されるものです。

その点が、本人の判断能力、意思能力がハッキリしている時にされる前述の家族信託や任意後見人制度とは異なるところです。

この成年後見人制度を利用したい、となった場合、最も重要なのはだれが成年後見人となるか、ではないでしょうか。

成年後見人にはだれが選ばれるのか、というと、すでに認知症などになり判断能力を失っているため「本人が元気なうちに信頼できる人」を選べるわけではありません。

また、家庭裁判所に申立てる際に、成年後見人候補者を自分(もしくは申立てた親族)で指定していても、その候補者が選任される保証はありません。

あくまで家庭裁判所の判断でだれが成年後見人になるかが決まります。

むしろ、親族以外の専門職(司法書士や弁護士など)が選任されることが多く、その割合は8割近くにのぼります。

選任された成年後見人は家庭裁判所の監督下に置かれ、財産は基本的に「本人のために」しか使うことはできず、それがかえって柔軟性を失う結果となる場合もあります。

たとえば、

・本人の財産を使って運用、利殖すること

・家族のために使うこと(扶養義務の範囲を超える場合や、家族の生活資金や結婚資金などに使うことにも制約がある)

・遺産分割対策、相続税対策(財産を第三者に贈与するなど)

は基本的にできません。

また、本人の不動産を処分する場合には、家庭裁判所の許可が必要になってきます。

詳しくは<認知症になった親の不動産売却>

成年後見人制度について詳しくは<親が認知症になったら?成年後見人の申立て方法>

6.まとめ

この家族信託、何も資産家、お金持ちに限った話ではありません

老後の生活や財産の管理、いままで築き上げてきたものの行く末についてはだれもが不安を覚えるものです。

財産管理などを目的とする制度としては任意後見人制度や成年後見人制度がありますが、この家族信託制度をうまく利活用し、場合によっては遺言などほかの制度と組み合わせることで、より一層、柔軟で幅広い設計が可能となります。

自らが理想とする相続の道筋を、自らで決めることができるのです。

もっとも、その設計や実際の手続きは困難な場合が想定されますので、専門家に相談することをオススメします。

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