1.相続放棄には期間制限あり
相続放棄はいつでもできるというわけではなく、自己のために相続のあったことを知ったときから3か月の期間制限があります。
これを「熟慮期間」といいます。また、自己のために相続のあったことを知ったときとは相続が開始した事実に加え、自分が被相続人の相続人であることを知った時です。
ただ、相続放棄をしようとしたときにはすでに3か月を経過していたということもあります。
そのような場合でも相続放棄が認められる可能性は十分にあるので、専門家にご相談ください。
3か月経過の相続放棄については<突然きた固定資産税の請求!3か月経過後の相続放棄はできる?>もご覧ください。
2.法律を知らなかった、は理由になる?
3か月経過後の申立に一定の理由があれば相続放棄が認められる場合はあります。
一方で、単に、法律を知らないことを理由として期間経過してしまった場合、たとえば以下のような理由においては相続放棄が認められない可能性があります。
死亡は知っていたが自分が法律上、相続人になるとは知らなかった
この法律上相続人になると単に知らなかった、ということを理由として「相続の開始があったことを知らなかった」、とはならない点に注意です(原則どおり期間進行はスタート)。
起算点のスタートする、「自分が被相続人の相続人であることを知った時」とは、たとえば先順位の相続人が相続放棄したことにより次順位の自分が相続人となった、といったケースです。
最初から相続人なのに単に相続人となるとは知らなかっただけで、何かで相続人であると知ったという場合、その時をもって「自分が被相続人の相続人であることを知った時」には含まれません。
相続放棄には3か月の期間制限があるとは知らなかった
何かの手続きを3か月内にしなければならない、ということを何となく知っている人はいますが、具体的に認識している人は少ない印象です。
相続に伴う手続きで、期限のあるものはいくつかあるため、別の手続きと混同しているケースもあります。
詳しくは<相続手続きには期限がある?期限のある手続き一覧>をご覧ください。
家庭裁判所での手続きが必要とは知らなかった
相続放棄は家庭裁判所の審判事項です。
他の相続人に口頭で放棄を宣言した、絶縁状をもらっている、相続放棄の念書を書いている、といったようなことでは法律上の相続放棄とはなりません。
また、いわゆる遺産放棄と相続放棄は法的な意味で異なるので要注意です。
詳しくは<相続放棄と遺産放棄の違い>をご覧ください。
3.ルールを知らないことを理由にできない
以上のような法律のルールを知らなかったことを理由として3か月経過後の相続放棄が認められることは難しいでしょう。
3か月経過後の相続放棄が認められるには、期間中に申立ができないような特別な事情が必要になりますが、単に法律のルールを知らなかったというだけの場合はどうでしょうか。
ルールを知らないことが特別な事情にあたるのか。
当然、家庭裁判所の判断にはよりますが、そのような理由だけでの熟慮期間経過後の相続放棄が認められることは、基本的には難しいのではないかと考えます。
もっとも、相続関係がかなり複雑なため自分が相続人であると認識しないことが仕方ない、といった事情があれば相続放棄が認められる余地はあります。
4.法律を知らなかったと相続開始を知らなかったは違う
上述のように、法律を知らないがため自分が相続人であることを知らなかった場合と異なり、そもそも相続開始を知らなかった場合は期限はスタートしません。
相続開始自体を知らないのに期限が進行し、その結果相続放棄できないとなると、相続人にあまりに酷だからです。
5.まとめ
単に法律を知らない、知らなかったは熟慮期間経過後の相続放棄についてやむを得ないとの「特別な事情」にはあたりません。
どのようなケースで熟慮期間が進行するのか、少しでも迷うことがあればご自分で結論を出さずに専門家に相談することをオススメします。