1.相続放棄に不満な債権者は
相続放棄が受理されると、被相続人のすべての財産を相続しません。
借金があれば、その支払い義務も負うことはありませんので、まずは一安心といったところでしょうか。
しかし、絶対に安心かというと、実はそうとは限りません。
場合によっては、家庭裁判所に受理され、相続放棄申述受理証明書が発行されたとしても、相続放棄が覆ることがあり得ます。
なぜなら、債権者から、民事裁判で相続放棄の無効を主張される可能性もゼロではないからです。
不動産の売却や預貯金の払戻など、相続財産の処分行為があった場合、それらの行為は法定単純承認にあたり、それらの行為をした相続人は本来であれば相続放棄することができなくなります。
債権者としては、通常は相続放棄されると困ります。
相続人に請求できたものができなくなりますし、次順位相続人の調査など余計な手間が増えてしまうからです。
調査の過程で、相続放棄した相続人が、実は相続財産を処分していたことを知った債権者がいたとします。
債権者としては、相続放棄が覆って欲しいところです。
そのような場合、債権者は、
「本来であれば相続放棄することはできないはず」
「相続放棄が認められるのはおかしい」
と相続放棄の無効を主張し、すでに受理された相続放棄の可否について争いたいと思うことでしょう。
2.家庭裁判所としては
前述のように、相続財産の処分など、そもそも相続放棄が認められる要件を欠いていれば、相続放棄が受理されないはずです。
それなのに、「相続放棄が受理されているのはおかしい」と主張したくなる債権者もいることでしょう。
ただ、家庭裁判所としては、相続放棄のための書類がすべて揃っており、本人が自分の意思に基づいて申立てている限り、不備がなければ相続放棄を受理します。
申立時においても相続放棄をすることについて債権者の同意を求めているわけでもありません。
要は、一方当事者の言い分だけで相続放棄の可否を判断することになるのです。
そのため、相続放棄が受理されたことに対して不満が出てくる、納得できない債権者が現れることもあり得ます。
3.相続放棄の受理が覆るかも
たとえば、債権者が、相続放棄が覆るような証拠を持っていれば、相続放棄が許されない事実を証明して、相続放棄の効力を争ってくることもあるでしょう。
一例として、相続人が相続財産を故意に隠していたような場合は、その者は法律上相続放棄をすることができなくなりますが、その事実を隠してしまえば、家庭裁判所に分かることはありません。
家庭裁判所はわざわざそこまで調査しません。
悪意ある相続人がその事実を隠してしまえば相続放棄が受理されるのです。
そこで、相続人がそのようなことをしていた事実を債権者が(偶然でも)知りえた場合、その債権者は、証拠を揃えて裁判所に訴えることが可能です。
相続放棄が有効か無効かを民事裁判の場に持ち込むことができるのです。
相続放棄した相続人が裁判で、「自分は相続放棄した」「家庭裁判所に認めてもらったから借金は相続しない」と主張したとしても、証拠によっては債権者の言い分が認められることもあるのです。
「相続放棄は無効である」という判決です。
その結果、相続放棄はなかったことになるため、相続放棄した相続人は、相続債務を負うことになります。
債権者の請求に応じなければなりません。
4.まとめ
基本的に家庭裁判所は、相続放棄の申述書や添付書面をみて、特段の不備がなければ相続放棄を受理します。
そして、「問題があれば、後で民事裁判で争ってください」というスタンスです。
そのため、債権者が民事訴訟で争い、裁判の結果、債権者の主張が認められれば相続放棄の申述の効力が否定されることがあります。
民事訴訟の結果によっては、家庭裁判所の審判がひっくり返る可能性もあるということです。
ただし、債権者側としてもよほどのことがない限り、民事裁判に持ち込むことはありません。
相続放棄が認められない事実を裁判で立証しなければなりませんが、それはハードルの高いことです。
通常は、相続放棄申述受理通知書(証明書)を確認した債権者は、「家庭裁判所が判断したからには請求はできないな」と判断します。