郵送できる?相続放棄でよくある質問

相続放棄についてのご相談は比較的多く、その質問内容は多種多様です。

そこで、ご質問を受けることが多いものを以下にまとめてみました。

Q1.相続開始から3か月ってどういうこと?

A1.相続放棄は、よく「相続開始から3か月内」に家庭裁判所に申立てる必要があると表現されます。

この「相続開始」とは、「被相続人の死亡の事実を知り、かつ、自分が法律上の相続人であることを知った時」のことをいいます。

したがって、たとえば被相続人の死亡の事実は知ったが、自分が相続人になっていることを知らなければ期間は進行しません。

Q2.3か月経過したけど、放棄できる?

A2.原則は相続開始から3か月内に申述する必要がありますが、場合によっては3か月を経過していても認められます。

 

詳しくは<突然きた固定資産税の請求!3か月経過後の相続放棄はできる?>

Q3.3か月の期間は伸ばせる?

A3.3か月の期間を「熟慮期間」といいますが、この熟慮期間を伸長する手続きもあります。

財産の調査に時間がかかることが想定されるなど、相続放棄をするか相続を承認するか3か月内に判断できないことが初期の段階から分かっているのであれば、早々に伸長の申立てをすることをオススメします。

 

詳しくは<相続放棄の熟慮期間を3か月以上に延長する方法>

Q4.家庭裁判所まで出向く必要がある?

A4.相続放棄の申立ては郵送でもできますので、無理に出向く必要はありません。

家庭裁判所から呼び出しを受けるようなことはよほどのことがない限りないため、基本的に郵送のやり取りだけで手続きは済みます。

Q5.相続した不動産を処分したけど、相続放棄できる?

A5.自宅や預貯金など、相続財産の一部でも処分してしまうと、相続放棄できなくなります。

この処分は売却など法律的な処分に限らず、物理的な処分(破壊、破棄など)も含みます。

Q6.相続放棄したら、相続財産は管理しなくてもいい?

A6.相続放棄をしても、その放棄により相続人となった者が財産の管理を始めることができるようになるまで、放棄者は自己の財産と同じ程度の注意義務をもってその財産の管理を続けなければなりません。

特に、空き家を放棄した際には注意する必要があります。

 

詳しくは<相続放棄をしても空き家は管理しなければならない?>

Q7.相続放棄をしても、生命保険金を受け取れる?

A7.相続放棄をしても生命保険金を受け取ることができます。

ただ、受け取れない場合もありますので要注意です。

 

詳しくは<相続放棄すると生命保険金はもらえない?死亡退職金は?>

Q8.相続放棄するとだれかに知られる?

A8.相続放棄をしても、官報で公告されることはありません。家庭裁判所から他の相続人や債権者などに通知がいくこともありません。

放棄者自らがだまっていれば、基本的に他人に知られることはありません。

なお、相続人が相続放棄をしているかどうかを調査する方法としては、相続放棄の有無照会の制度があります。

 

詳しくは<相続放棄がされているかどうかの確認方法は?相続放棄の有無照会>

Q9.相続放棄後に、知らない借金が判明したら?

A9.相続放棄により、はじめから相続人ではなくなるため、放棄した後に被相続人が生前に作った借金が判明したとしても、相続放棄した者は返済する義務を負いません。

相続放棄の申述の時点で、債務を含めたすべての相続財産を把握している必要性はありません。

Q10.被相続人の保証人にもなっている場合、相続放棄できる?

A10.たとえ、被相続人の借金の保証人となっていたとしても、相続放棄すること自体は可能です。

しかし、相続人自らが保証契約を交わし、保証人の立場となっていることは、相続とはまた別の話です。

それは相続人自体が負っている「固有の債務」にあたり、被相続人の保証人として、保証債務を負います。

したがって、債権者から保証債務の履行を求められれば、返済する必要があります。

返済できないような額であれば、法的整理なども考える必要があります。

Q11.未成年でも相続放棄できる?

A11.未成年者は原則、自ら単独で法律行為を行うことができません。

そのため相続放棄などの法律行為をする場合、法定代理人である親権者(もしくは未成年後見人)が、未成年者の代わりに家庭裁判所に申立てる必要があります。

また、親権者と未成年者が利益相反関係にあたる場合は、別途、特別代理人の選任が必要になります。

 

詳しくは<未成年者の相続放棄>

Q12.マイナスの財産だけを相続放棄できる?

A12.相続放棄は、被相続人の一切の権利や義務を放棄し、はじめから相続人でなくなることです。財産の一部だけの放棄は法律関係が複雑化し、混乱するため認められません。

 

詳しくは<限定承認とは?そのメリットデメリット>

Q13.被相続人の生存中に相続放棄できる?

A13.相続放棄は、相続開始後でなければすることができません。

また、被相続人の生前に、あらかじめ相続放棄をする合意をしたとしても、その合意は法律的には無効です。

 

詳しくは<相続放棄をする念書、誓約書は有効か?生前の相続放棄は?>

Q14.相続放棄を取消すことはできる?

A14.家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されると、よほどのことがない限り相続放棄の取消しや撤回はできません。

取消しを認めてしまうと、法律関係が複雑化し、他の相続人や債権者などとの関係でも予期せぬ事態を招くおそれがあるからです。

 

詳しくは<やっぱりやめたい!相続放棄の撤回、取消しはできる?>

Q15.申立ての際に提出した戸籍謄本などは返却してくれる?

A15.相続放棄の申立て時には、被相続人の戸籍や相続人の戸籍を提出します。そして、それらの原本を返却するかどうかは、家庭裁判所によって取り扱いが異なります。

ある家庭裁判所では返却してくれるが、別の家庭裁判所では返却はダメといったことが普通にあります。

そのため、原本を返却して欲しい場合は、事前に家庭裁判所に返却可能かどうか確認することです。

返却可能ということであれば、コピーと返信用の封筒も添えて提出します。

Q16.重複する戸籍謄本は1つでよい?

A16.たとえば、相続人が配偶者と子の2名で、全員が同じ戸籍に記載されている場合、同時に手続きをするのであれば、戸籍謄本は配偶者と子の分を別々に提出する必要はありません。

重複する戸籍謄本などは1つで問題ありません。

Q17.字がかけなくても大丈夫?

A17.判断能力もしっかりしていて、相続放棄の効果を理解しているのにケガや病気のため字が書けない、したがって相続放棄ができない、と考えている方がいらっしゃいますが、代筆も認められていますので代筆してもらうことで対応可能です(代筆者は、できれば利害関係のない相続人以外の者に)。

なお、字はきれいに書く必要はまったくなく、判読できるレベルであれば問題ありません。相続放棄を理解し、その意思を有しているかどうか、が重要となるからです。

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