子よりも先に相続放棄ができる?相続放棄の順番について

1.相続放棄に順番はある?

子全員が相続放棄をすると、相続権は次順位の者に移ります。

親(祖父母)が生存していれば、親(祖父母)に、すでに親(祖父母)が亡くなっていれば兄弟姉妹に、と。

被相続人がめぼしい財産もなく、多額の借金だけを残して死亡した場合。

相続人全員が相続放棄をする典型例です。

この場合、まず相続人である子が相続放棄をすることになります。

ここで、次順位の相続人は考えます。

「どうせ相続放棄をするのであれば、子といっしょに相続放棄をしたい」と。

特に、遺産が多額の借金しかないのであれば、いち早く相続放棄をして、早々に相続関係から離脱したい、と思うことが普通でしょう。

では、子と同時に相続放棄をすることは可能なのでしょうか。

相続権の順位どおりに、順番に相続放棄をしなくてもよいのかどうか、といった問題です。

2.まずは先順位者が相続放棄をしてから

結論から言うと、次順位者が先順位者と同時に相続放棄をすることはできません。

なぜなら、相続権は先順位者が相続放棄をしてはじめて次順位者に移るためです。

当然、次順位者が先に相続放棄をすることもできません。

たとえば、被相続人の兄弟姉妹が親より先に相続放棄をすることはできません。親が相続放棄していないなかでは、兄弟姉妹はいまだ相続人ではないからです。

3.いつから3か月内?

上述のとおり、相続放棄は相続権の順位どおり順番に行う必要があります。が、相続放棄の申立ては3か月内という期間が設定されています。

これを熟慮期間といいます。

いつまででも相続放棄が可能となると、不安定な状態が際限なく続くことになり、債権者や他の相続人などに不測の損害を与えるおそれがあるため、熟慮期間が設けられています。

では、その期間についてですが、次順位者は不利な立場に置かれるのでしょうか。

つまり、被相続人の子が相続放棄をしていなければ親は相続放棄ができない、ということであれば、親の相続放棄の期間がかなり短くなるのではないか、と。

たとえば、子が3か月内ギリギリで相続放棄をした場合、次順位の相続人となる親は、残りの期間で相続放棄をしなければならないのか。

極端な話、子が相続放棄をした時点で、「あと1日経つと3か月が過ぎてしまう」といったこともあるかもしれません。

ここで、相続放棄の熟慮期間の起算点(スタート)は「自己のために相続が発生したことを知った時から」です。

自己のために相続が発生したことを知った時とは、被相続人の死亡を知り、かつ、自己がその相続で相続人となったことを知った時、とされています。

相続人となったとしても、音信不通などで被相続人の死亡そのものを知らなければ、期間はスタートしません。

そして、親が自己のために相続が発生したことを知った時とは、先順位の相続人である子が相続放棄をして相続権が移った時です。

したがって、起算点についても、先順位者である子が相続放棄をし、その結果、自分が相続人となったことを知った時からスタートします。

次順位者が相続放棄をする場合、ちゃんと丸々3か月の熟慮期間はあるので「申立てまであと数日しか猶予がない」といった事態にはなりません。

4.まとめ

相続人およびその後に相続人となる予定の者全員が相続放棄をすることが確実視されている場合であっても、先順位、次順位相続人まとめて同時に相続放棄はできません。

先順位の相続人がまだいる間は、次順位の相続人となる親や兄弟姉妹から先に相続放棄をすることもできません。

あくまで、相続権の順位どおりに順序を経て相続放棄をする必要があります。

また、「3か月内」の熟慮期間は、自己のために相続が発生したことを知った時からスタートするため、先順位相続人の起算点を基準とする必要はありません。

関連記事