孫に遺産を相続させるには

1.孫は相続人ではない

だれが法定相続人かは民法で定められていますが、孫は法定相続人にはあたりません。

何もしなければ、孫に相続させることはできませんが、1代飛ばしで孫に遺産を相続させる方法はいくつかあります。

孫に遺言書を書く

孫に相続させる遺言を書いておけば、孫に遺産を残すことができます。

ただし、他の相続人の遺留分には留意しておく必要があります。

孫に生前贈与する

生前に孫に贈与しておく方法もあります。

その際、当然贈与税の問題もあるため、贈与税の特例などが使えるか検討する必要があります。

特例には主に以下のものがありますが、それぞれ要件があるので事前に確認しておくことです。

なお、孫は相続人ではないため、原則、孫が受けた贈与は特別受益としての贈与、にはあたりません。

◆暦年贈与

110万円までは贈与税がかかりません。

 

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(暦年贈与)>

◆相続時精算課税制度の利用

2500万円までは贈与時に贈与税は課税されません。

 

詳しくは<贈与の活用による相続税の節税(相続時精算課税制度)>

◆教育資金贈与

◆住宅購入資金贈与

養子縁組する

養子縁組により、孫は実子と同じく第1順位の相続人となります。

注意点としては、他の相続人の相続分や遺留分が減る、場合によっては相続権の順位が変わってくることがあります。

相続税の2割加算にも留意しておく必要があります。

 

詳しくは<節税のため孫を養子とする場合の注意点>

代襲相続

親より子が先に死亡したことにより、孫が相続する場合です。

法律上、当然に相続人となるので、特に手続きは不要です。

なお、この場合、孫は代襲相続人としての立場で相続しているため、養子縁組の場合と異なり相続税の2割加算はされません。

2.まとめ

以上のとおり、孫に遺産を残す方法はいくつかありますが、いずれにしても、早めの対策を取っておく必要があります。

なにが最善の方法か、遺産や相続人との関係、その他の事情を考慮して選択することです。

ただし、孫に遺産を渡した結果、相続人(となる者)とトラブルに発展する可能性もあるため、将来、どのようなことが想定されるか、事前に専門家に相談することをオススメします。

関連記事