家族信託と遺言書、併用できる?どちらが優先される?

1.家族信託と遺言書の併用は効果的

「家族信託を利用すれば遺言書は書かなくてもよいのでしょうか」

「家族信託と遺言は併用できますか」

といったご質問をいただくことがあります。

家族信託を利用していても遺言書を残すことはできますし、当然、両方を併用することもできます。

むしろ、家族信託を利用している中で別途、遺言書を残しておいた方がよいケースもあります。

「婚外子の認知」や「祭祀承継者の指定」などは信託契約ではできませんし、後述のとおり信託財産以外の財産については遺言を残しておかないと法定相続となりますので、場合によっては遺言書を残しておくべきでしょう。

公正証書遺言遺言をオススメしますが、公証役場で信託契約書作成と公正証書遺言作成をその場でまとめてできるため、手続きを一度に済ませることができます。

2.家族信託と遺言、どっちが優先?

両者を併用した場合、どちらが優先されるか。

信託法は民法の特別法にあたるため、民法に優先して適用されます。

したがって、信託法上の手続きである家族信託は、民法上の規定である遺言に優先して適用され、以下のような違いがでてきます。

遺言書を作ったあとに家族信託

たとえば、「A不動産を長男に相続させる」とする遺言を書いたあとに、A不動産を信託し、A不動産の帰属権利者(※)を次男にしたとします。

(※信託が終了したあと、最終的に信託財産を取得する者のこと)

ここで、「遺言の撤回みなし規定」がでてきます。

遺言者が生前に、遺言書の内容と抵触する行為をすると、その抵触した部分については遺言は撤回されたとみなされます。

 

詳しくは<遺言は取り消せる?撤回方法は?>

 

A不動産を長男に相続させる遺言書を書いた後にA不動産を信託し、帰属権利者を次男にしたということは、信託行為が遺言の内容と抵触することになり、遺言のうちその部分は撤回したとみなされます。

信託も遺言の内容と抵触する行為にあたるのです。

したがって、A不動産は遺言書に基づいては長男に相続されません(なお、A不動産に関する部分以外は遺言は有効です)。

家族信託をしたあとに遺言

A不動産を信託したあとに(帰属権利者は同じく次男)、A不動産について長男に相続させる遺言書を書いた場合はどうでしょうか。

前述とは違い、家族信託をしたあとに遺言書を書いたとしても、既にされた信託契約が取り消されたり、遺言のように抵触する部分が撤回されたとみなされることはありません。

家族信託は遺言に優先するためです。

また、そもそも、遺言者はA不動産を信託をしたことによってA不動産の所有権を失っているため(所有権は形式上、受託者に移転)、A不動産について遺言その他の処分をすることはできません。

3.信託していない財産は相続財産となる

信託契約を締結すると、信託した財産の所有権は受託者に移転します(もっとも、受託者の固有の財産になるわけではありません)。

信託した財産が不動産であれば名義変更登記と信託登記の2つの登記をすることになります。

金銭であれば、信託専用口座に移します。

一方で、信託していない財産は依然として、委託者自身の財産として残っています。

委託者が亡くなると、信託財産は帰属権利者が取得しますが、信託財産以外の財産は原則どおり、相続財産として相続人が相続します(遺産分割の対象となります)。

そのため、たとえば「A不動産については家族信託をしておき、B不動産については遺言書で特定の相続人に相続させる」といった対策も(特に遺留分の問題から)検討が必要になってくるでしょう。

4.まとめ

家族信託が遺言に優先しますが、家族信託をしたとしても、信託財産以外の財産は(遺言がない限り)原則どおり相続人が相続し、遺産分割の対象となります。

そのため、場合によっては別途、遺言書を書いておくことは非常に有用なので、検討することをオススメします。

信託契約書の作成と公正証書遺言の作成はいずれも公証役場で行います。

両方を同時に行えば、その場でまとめて手続きができ、二度手間とならないため、負担軽減にもつながります。

関連記事