
1.公証人の手数料
遺言の作成方法としては公正証書遺言がオススメですが、その際にかかる公証人の費用については気になるところです。
そこで、以下にまとめてみましたので作成を検討されている方はご参考ください。
※令和7年10月から、手数料金額が変更となりました。以下、最新の手数料を記載します。
<公証役場手数料>
| 目的の価格 | 公証人の手数料 |
| ~50万円まで | 3,000円 |
| ~100万円まで | 5,000円 |
| ~200万円まで | 7,000円 |
| ~500万円まで | 1万3,000円 |
| ~1000万円まで | 2万円 |
| ~3000万円まで | 2万6,000円 |
| ~5000万円まで | 3万3,000円 |
| ~1億円まで | 4万9,000円 |
| ~3億円まで | 4万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万5,000円を加算した額 |
| ~10億円まで | 10万9,000円に超過額5,000万円までごとに1万3,000円を加算した額 |
| 10億円超 | 29万1,000円に超過額5,000万円までごとに9,000円を加算した額 |
相続財産の価格は、遺言によって受ける利益の価格です。上記の基準を前提として、下記の手順に従って最終的な費用を算出します。
①遺言により財産を受けとる者ごとに受けとる財産の価格を算出
②受けとる財産の価格に応じた手数料を合計、遺言書全体の手数料を算出
③遺言によって受ける利益の価格が1億円以下の場合には②の額に1万3,000円の加算
手数料の計算例
たとえば、父が、妻に800万円の預貯金と子に2000万円の不動産を相続させる遺言を書いたとした場合の公証人の手数料は次のとおりです。
①妻の分の手数料2万円+②子の分の手数料2万6,000円+1万3,000円(※)=5万9,000円
(※遺言によって受ける利益の金額が1億円以下なので、1万3,000円を加算します)
手数料は受け取る者ごとに計算するため、遺言の金額が2,800万円だからといって、2万6,000円に1万3,000円を加算した3万9,000円、とはなりませんので注意を要します。
その他、手数料に関して
その他、かかるであろう費用としては以下のとおりです。
◆正本代、謄本代
遺言が完了した後には公正証書遺言の正本、謄本が交付されますが、その発行費用です。
公正証書遺言の枚数×300円×2通分、がかかります。
電子データでも発行可能になりましたが、その場合、一件につき2,500円です。
◆印鑑証明書や戸籍謄本、住民票の手数料
公正証書遺言作成依頼の際に必要になってきますが、かかっても数千円に収まるでしょう。
◆祭祀承継者を指定する場合
1万3,000円が加算されます。
祭祀承継者について詳しくは<お墓はだれが継ぐ?祭祀制度の解説>
◆前に作成した遺言を遺言で撤回する場合
前に作成した遺言の撤回だけを内容とする公正証書遺言の場合は、1万3,000円だけがかかります。
撤回とあわせてあらたな遺言を作成する場合は、あらたな遺言作成として、上記手数料を計算します。
遺言の撤回について詳しくは<遺言は取り消せる?撤回方法は?>
◆証人を準備してもらう場合
証人を準備できない場合は公証役場が手配してくれますが、別途、証人の日当(お礼)がかかります。
出張の場合の費用
入院している場合や、体力の衰えによって公証役場まで出向けない場合は公証人が出張してくれます。その場合は以下の費用が追加でかかります。
◆基本手数料が1.5倍となる
上記表の手数料が50%増しになります。
◆日当が発生する
1日2万円、4時間内であれば1万円です。
◆交通費
自宅、入院先、入所施設先までの往復の交通費がかかります。
2.まとめ
自筆証書遺言と異なり、公正証書遺言は費用がかかりますが、それでも、通常は数万円に収まります。
遺言無効リスク(内容に疑義、成立の有効性など)や保管リスク(発見されない・改ざん・隠ぺいなど)を考えると、遺言を書く場合は手数料を支払っても公正証書遺言で作成しておくべきでしょう。

