戸籍謄本には有効期限はある?

1.戸籍謄本の有効期限

相続手続きを行う際には戸籍謄本が必要になります。法定相続人の確認や、法定相続分を計算するためです。

その戸籍謄本、有効期限はあるのかどうかですが、実は、提出先によって期限を問うものと問わないものがあります。

また、その期限の長さにも違いがあります。

つまり、有効期限は発行した役所が決めるのではなく、提出先の機関が独自に決めるものなのです。

法務局に提出

不動産の名義変更登記申請をするために法務局に提出する場合は、有効期限はありません。

また、法定相続情報一覧図作成のために提出する場合も有効期限はありません。

税務署に提出

相続税の申告の際に税務署に提出する場合も、有効期限はありません。

ただし、相続開始の日から10日経過した日以後の作成されたものが必要です。

家庭裁判所に提出

相続放棄や、相続財産管理人選任、不在者財産管理人選任など、家事手続きをするために家庭裁判所に提出する場合は有効期限があります。

基本的に3か月内のものが必要になります(ただし、家庭裁判所により異なる場合があります)。

金融機関に提出

預金口座の解約などをするために金融機関に提出する場合は有効期限があります。

ただ、金融機関によって「3か月内のもの」が必要な場合と「6か月内のもの」が必要な場合の2パターンあります。

手続き前に担当窓口に確認する必要があります。

なお、期限切れで金融機関において対応してくれない場合でも、前述の法定相続情報一覧図は取得できますので、法定相続情報一覧図を取得の上、それを金融機関に提出すれば、期限切れによる再取得を回避できます。

現在では、法定相続情報一覧図で対応してくれる金融機関がほとんどだと思われます(制度発足当初は対応してくれない金融機関も中にはありました)。

その金融機関の設定した有効期限を経過していれば、いっそのこと法定相続情報一覧図を取得することも有効な方法でしょう。

2.まとめ

相続手続きは提出先が多くなりますが、提出先によって、戸籍の有効期限は様々です。混乱しないように気を付けましょう。

なお、被相続人の戸籍謄本は死亡後のもの(死亡の記載あるもの)が必要になります。

ただし、戸籍の編製、記載には数日から1週間程度かかりますので、通常は死亡届を提出したその日に死亡の記載のある戸籍謄本は取得できません。

また、相続人の戸籍謄本は被相続人の死亡日後に発行されているものが必要になりますので注意をしましょう。

 

遺産分割協議書と印鑑証明書の有効期限いついて詳しくは<遺産分割協議書や印鑑証明書に有効期限はある?>

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