1.認定死亡とは
人の死亡により相続が発生しますが、その死亡の事実は病院であれば医師の確認によりされます。
医学的に死亡という事実が確認されると、まさに「死亡した」となります。
しかし、すべての方が病院で亡くなるわけではありません。
中には、死亡したことは確実だが、遺体が見つからないなどで、死亡したことの確認ができない場合もあります。
たとえば、水難や雪山遭難などの災難、事故で死亡したことが確実だが、実際に遺体を確認、発見できない場合、など。
しかし、死亡していることは確実なのに遺体が確認できないために戸籍に死亡の事実が反映できない、となると、相続に際し当然ながら支障が生じます。
また、死亡したであろう者を戸籍上そのままにしておくことは無用の混乱を招くおそれもあります。
そのような不都合、混乱を回避するため、戸籍法上の規定に「認定死亡」という制度があります。
これは、災難、事故を取り調べた警察などの官公署が、その者の死亡を認定し、市区町村に報告することにより戸籍に死亡の記載がなされる制度です。
2.認定死亡がされるとどうなる?
認定死亡がされると、戸籍にはその旨が記載され、記載された日に死亡したと推定されます。
つまり、その者は法律上死亡したものと扱われ、自然死亡と同様に相続が開始します。
ただ、本人に及ぼす影響が非常に大きいため、官公署は基本的にはその者が遭難や事故にあってからすぐには認定死亡の報告をしない、など慎重な判断のもとでこの制度は運用されています。
似て非なる制度で、行政上の便宜的措置で死亡とされる「高齢者消除」の制度があります。
認定死亡により戸籍には死亡の旨が記載されますが、この死亡はあくまで死亡されたと推定するにとどまるので、死亡の推定を覆す事実(認定死亡を受けた本人が実は生きていたことが証明されたなど)があれば当然に効力を失い、認定死亡は取り消され、戸籍上の記載も訂正されます。
3.失踪宣告
民法には、「失踪宣告」という制度があります。
これは、家庭裁判所に申立てることにより、家庭裁判所の審判によって死亡したとみなす制度で、人が生死不明の場合にされる審判です。
みなされるということは、失踪宣告の審判が取り消されない限り、だれの主張であっても死亡の効果が覆ることはありません。
この点が認定死亡とは異なります。
実は生きていたことが分かっても、それだけでは死亡の効果は覆りません。
覆すには「審判を取り消すための審判」が必要になり、あらたに家庭裁判所の審理が必要になります。
審理の結果、審判が取消されるとその者ははじめから失踪宣告がされなかったことになります。
つまり、はじめから死亡していなかったことになります。
ただし、失踪宣告から失踪宣告が取り消されるまでにされた行為まで否定されません。
たとえば、夫が失踪宣告を受けた後、妻が再婚した場合。
再婚後に失踪宣告の審判が取り消され、はじめから死亡していなかったことになると、重婚状態になってしまいます。
そのような結果はだれも望んでおらず、法律関係も複雑になってしまいます。
そのため、失踪宣告の取り消しの効力を制限し、再婚は有効なもの、とします。
4.まとめ
認定死亡がされると、自然死亡と同様、相続が開始しますので、相続人は遺産分割協議や相続手続きを行うことになります。
あまり見かけることはありませんが、この認定死亡、高齢者消除と混同しがちです。
両者は相続が発生する、しないの違いがあるため、戸籍の調査を行う際は注意を要します。